北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 亡夫の遺産の半分以上を占める自宅不動産を相続しようとしたら息子が反対。どうしたらいいですか?

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■不動産は分けづらい遺産

遺産は、相続人全員が同意すれば、どのような分け方でも構いません。
逆に言えば、一人でも同意しなければ、他の全員が同意しても成立しないのです。
その点、不動産は分けづらい資産です。

例えばある男性が、1000万円の自宅土地・建物(いわゆる実家)、預貯金が600万円を遺して亡くなり、妻と長男が相続人とします。

 妻はこの実家暮らし、長男は結婚して実家を出ている、とすると、妻としては実家を相続したい、と考えると思います。
 ですが、ここで一つ問題があります。
 二人の法定相続分はそれぞれ2分の1。800万円ずつです。

 つまり仮に長男が預貯金600万円全てを相続したとしても、200万円不足するんですよ。

もし長男がこれに対し不服を唱え、「遺産分割案に同意しない」と言い出したらどうしたらいいでしょうか?

■代償分割金等で対応。それでもダメなら…

よく使われる解決策は、代償分割金です。
例えば上記の例だと、妻が長男に、法定相続分の不足分相当額である200万円を、自分の貯金から払うという方法が考えられます。
これを「代償分割金」と言います。
「ハンコ代」などと言ったりもします。

では妻には貯金がほとんどない、としたらどうでしょう?
200万円を100万円に負けてもらう、年金から分割で少しずつ払っていく、など方法はあるでしょうが、それでも同意しなければ?
ここから先は弁護士にご相談をお勧めします。
ケースバイケースの判断ですし、相手がどのような理由で同意しないのか、話をよく聞かないと解決の糸口が見つからないからです。
また最終的には、家庭裁判所で遺産分割調停等を行わざるをえませんが、その実務に精通しているのも弁護士だからです。

ただし一般論として、不動産を共有にするにはお勧めしません。
「共有は紛争の母」ということわざが法律の世界にはあります。
共有にするのは、売却・管理の上で意見が合わない際、何かとトラブルになりがちだからです。

■妻と子だけが「相続人」ではない?!

なおこの話をすると、こんな声が聞こえてきます。
「うちの息子はそんなにがめつくないよ」
これは「相続あるある」なのですが、長男は納得していても、長男の妻が納得しない、というケースが結構あるんです。
例えばこんな感じです。

「娘が私立に行くのよ!もらえるものはちゃんともらってちょうだい!」

相続案件では、こうした「部外者」との力関係が影響していることもあるのです。

■不動産が財産の半分以上を占める人は遺言等で相続対策を

では、このような面倒な事態を、生前に避けるように対策することはできないのでしょうか?
例えばこのような遺言をしておくことが考えられます。

遺言「妻には土地・建物と預貯金200万円、長男には預貯金400万円」

このような遺言をしておけば、この通りの分け方になります。
長男も遺留分といって、最低限確保されるべき遺産は補償されているわけです。
※特別受益、寄与分等の事情はないものとする
この他、2020年4月から始まった配偶者居住権を設定する方法、家族信託(民事信託)を利用する方法もありますが、これは長くなるので別の機会に話します。

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