Q 相続人の中に行方不明者がいます。彼はいないものとして遺産分割を進めていいですか?

■「いないもの」として進めることは✕ たとえ行方不明者でも、「いないもの」として進めることはできません。 なぜなら遺産分割は、相続人全員が同意しないと成立しないからです。 中には、親族に何かしらの不義理を働いて行方不明になる人もいますので、「なぜあんな奴がいないという理由で遺産分割を進められないのだ」と憤る方ももしかしたらいるかも知れません。 ですが、法律の規定である以上、どうにもならないでしょう。 ■まずは戸籍をたどる たとえ長年、音信不通で、住所を知らなくても、まずは戸籍→戸籍の附票をたどっていきましょ … 続きを読む Q 相続人の中に行方不明者がいます。彼はいないものとして遺産分割を進めていいですか?