Q 相続人の中に認知症の者がいますが、実印と印鑑証明書を押して進めてよいでしょうか?

■後で無効を主張されるおそれあり 認知症といっても程度はさまざまです。 ここでは次のようなケースを想定してお答えします。 1.遺産分割という法律行為を理解できないレベルのもの (難しい言葉では「意思無能力」といいます。) 2.成年後見人等が就いていない 3.遺言がない 民法3条の2では、意思無能力の方が行った遺産分割は無効とされています。 民法3条の2(意思能力)  法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 ですので、家族が本人に無断で遺産分割協議書に実 … 続きを読む Q 相続人の中に認知症の者がいますが、実印と印鑑証明書を押して進めてよいでしょうか?