Q 亡夫が遺言で「不動産は妻に相続させる」。相続登記は急がなくていいですよね?

■法改正により、遺言執行は「のんびりできない」ものに 結論から言うと、「のんびりしない方がいい」ということになります。 理由は2019年7月1日施行の法改正により、自分の法定相続分を超える部分については先に登記をした者の「早い者勝ち」と明記されたからです(民法899条の2第1項)。 「えっ?遺言に私の物と書いてあるんだから、それが絶対ではないの?早い者勝ちってどういうこと?」 具体例で説明します。 事例: 夫Aは「不動産を妻Bに相続させる」と残して亡くなりました。 相続人は妻Bと長男Cです。 この場合、BC … 続きを読む Q 亡夫が遺言で「不動産は妻に相続させる」。相続登記は急がなくていいですよね?