北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 亡夫が遺言で「不動産は妻に相続させる」。相続登記は急がなくていいですよね?

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■法改正により、遺言執行は「のんびりできない」ものに

結論から言うと、「のんびりしない方がいい」ということになります。
理由は2019年7月1日施行の法改正により、自分の法定相続分を超える部分については先に登記をした者の「早い者勝ち」と明記されたからです(民法899条の2第1項)。
「えっ?遺言に私の物と書いてあるんだから、それが絶対ではないの?早い者勝ちってどういうこと?」

具体例で説明します。

事例:
夫Aは「不動産を妻Bに相続させる」と残して亡くなりました。
相続人は妻Bと長男Cです。

この場合、BCの法定相続分は各2分の1。
妻Bにとっては、長男Cの法定相続分2分の1は、自身の「法定相続分を超える部分」となります。
このケースで、妻Bが「遺言があるから名義変更は後でいいわよ」とのんびり構えていると、次のような不都合が起こりえる、ということです。

不都合の例1:

実は長男Cには借金があり、裁判で敗訴判決を取られていました。
Aが亡くなったことを知った債権者は、BやCに無断で各2分の1の持分を相続登記をした上、Cの持分2分の1を差押することが可能です。

不都合の例2:

欲に目がくらんだ長男C。
インターネットで
「不動産の持分を買い取ります」
という不動産業者の広告を見つけました。
Bに無断で各2分の1の持分を相続登記した上、自分の持分をその業者に売却。
後日、業者から妻Bに、
「当社の持分を買い取るか、あなたの持分を売るか」
を迫られました。

■他の相続人に無断で相続登記ができる?!

「ちょっと待って。他の相続人に無断で相続登記ができるの?」
と思ったあなた。
実はできるのです。
そのような登記をほとんど見かけないのは、次のような理由からです。

1.遺産分割をした上でいきなり故人から相続人一人の単独名義にする相続登記がほとんどである
2.法定相続分の登記を入れてから遺産分割の登記を入れるのは、費用も手間もかかるのでやらない

ただし上記のようなケースだと、あえて面倒を承知で法定相続分による登記をする人もいると思われます。

■このようなの不都合を避けるためには

「遺言があっても早く手続しなければならないのはわかった。では具体的にどうしたらいいの?」
という声が聞こえてきそうです。
考えられる手段は次の通りですが、いずれも上記の事例で言えば夫Aが生きている間に対策していただく必要があります。
既に遺言者が亡くなっているケースでは、
「一刻も早く司法書士にご相談を!」
というのが1番の解決策です・

なお1~2は遺言によるもの、3~はいっそ遺言ではなく、別な手段によるものです。
どれが良いかはケース・バイ・ケースですので、これも司法書士に相談して決めることをお勧めします。

1.遺言執行者を指定する

遺言執行者が指定されている場合は、他の相続人は遺言に反して持分を処分する行為が禁止され(民法1013条1項)、したとしても無効となります(民法1013条2項)。

詳細は下記のページ参照
https://nikoyaka-sozoku.com/2020/09/29/yuigon-shikosha/ ‎

2.公正証書遺言で手続を簡略化

同じ遺言でも、公正証書なら、必要な書類は次の4通だけですので、迅速に相続登記できます。
(1)遺言者の戸籍謄本
(2)遺言者の住民票除票
(3)不動産を相続する人の戸籍謄本
(4)不動産を相続する人の住民票
これに対して、自筆証書遺言の場合、上記に加え遺言者の出生~死亡の戸籍謄本を集める必要があります。
さらに法務局に保管していない自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要です。

3.自筆証書遺言の場合、遺言執行者への通知機能をつかう

自筆証書遺言を法務局に保管する時、
「自分が亡くなったら遺言執行者に知らせてほしい」
と要望することができます。
遺言執行者が司法書士であれば、すぐに動いて相続登記を済ませられます。

4.遺言ではなく、生前贈与する

いっそ遺言ではなく、生前贈与してしまうという手段もあります。
ただし贈与税がかからないようにする手段(夫婦間の居住用不動産の配偶者控除や相続時精算課税等)が使えるかどうか等に注意が必要です。

5.死因贈与の契約をした上で仮登記しておく

これも遺言ではない手段です。
死因贈与とは、「私が亡くなったことを原因として贈与する」という契約です。
契約ですので、上記の例で言えば、夫Aが生きているうちに、妻Bとの合意で結ぶことになります。
後日の紛争や手続の簡略化のため、次の点に注意が必要です。
(1)死因贈与契約書を公正証書で作る。
(2)契約書において執行者を指定(民法554条・1006条1項)しないと、登記に当たって他の相続人全員の実印・印鑑証明書が必要になってしまう。
(3)契約後、死因贈与の仮登記をしておく
仮登記をすると、夫Aの死後、本登記することで、後ろに続く登記は全て抹消されてしまうので、通常はそのような不動産を買い取ったり差し押さえはしません。

6.家族信託の遺言的機能を使う

家族信託契約を結び、夫Aの死後の受益権(≒遺産)を妻Bとするものです。
法律的にかなり高度な手法であるため、専門家と相談して進めないと難しいです。

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