北広島にこやか遺言相続相談室

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Q4-3 「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言書が見つかりました。次男である私は1円ももらえないのですか?

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■「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言が見つかった!

先日、父Aが亡くなり、遺言書が見つかりました。
そこには「全ての遺産を長男Cに譲る」とあり、母Bは納得しているようです。
しかし次男である私(D)だって同じ父の子なのに、全く遺産がないというのが納得いきません。
何とか少しでも遺産をもらう方法はありませんか?

■遺留分を侵害された場合は、減殺請求ができる
遺言書がある場合には、その内容にに従って相続するのが原則です。
法律で定めた形式に従った遺言であれば、「全ての遺産を長男に譲る」という遺言自体は有効であって、他の相続人がそれに異論がないのであれば、そのまま進めることには何の問題もありません。
しかし相続には、遺された相続人の生活保障という側面もあるため、希望する人に確保されるある一定の割合があります。
それを「遺留分」(いりゅうぶん)と呼びます。
親から子への相続の場合、遺留分は法定相続分の2分の1です。
上記のケースでは、本来の法定相続分はBは4分の2、CD各4分の1ですので、Dの遺留分は4分の1のさらに半分の8分の1となります。
このケースではこの遺留分が侵害されているので、DはCに対し、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をして、少なくとも8分の1に相当する分は譲れと言えるのです。

■実際には現金で決着するケース(価額弁償)になることが多い
例えば上記のケースでBが不動産を相続し、Dが遺留分減殺請求をすると、B8分の7、DB分の1の共有持分となります。
しかし不動産のような財産を共有にすると、さまざまな不都合が発生します。
例えばその不動産をBが売りたいと思っても、Dがそれに納得しないと、現実的に買い手がつかない、などの問題です。
こうしたことを避けるため、例えばその不動産が1600万円の価値だとしたら、BからDに200万円を渡す「価額弁償」(民法第1041条1項)により解決するケースが多いようです。

■遺留分減殺請求はお早めに!
この遺留分減殺請求権は、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年で消滅時効にかかります(民法第1042条)。
「不公平な遺言がある?」と思ったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
当札幌にこやか遺言相続相談室では、このような相談があった場合、信頼できる弁護士を紹介して対応させていただきます。
弁護士介入後、和解等がまとまりましたら、当事務所で相続登記等の対応をさせていただきます。

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