Q 遺言では、遺言執行者としてどんな人を指定したらいいでしょうか?
■司法書士を指定することをお勧めします 遺言執行者とは、読んで字のごとく、「遺言の内容を執行する人」です。 法律上は、遺言執行者を指定しなくとも遺言は有効です。 また相続人自ら手続をすることができるケースもあります。 例えば特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言では、その相続人が自ら相続登記の申請をすることができます。 しかしそれでも私としては、司法書士を遺言執行者を指定することをお勧めします。 理由は以下の通りです。 1.遺言執行者が指定されると、他の相続人は、遺言に反する行為ができなくなるから …