Q 自筆証書遺言を法務局で保管すると死亡後に通知が来るって本当ですか?
■本当です。実はすごいメリットです 2020年7月から始まった法務局での自筆証書遺言保管制度。 実はこれには「遺言の紛失・改ざん防止」の他、大きなメリットがあります。 それは、遺言者が亡くなると、指定した人に遺言が保管されている旨の通知がされる、という機能です。 これは次のような仕組みです。 1.市区町村役場に死亡届が出される 2.市区町村から法務局に死亡の通知がされる 3.法務局で遺言保管者に該当がいないか照会 4.該当あれば、保管時に指定された人に、遺言保管の旨を通知 これは公正証書遺言に…