Q 自筆証書遺言を法務局に保管するメリットは何ですか?
1.紛失・改ざんのおそれがない 自宅に保管すると、紛失や、相続人が自分に有利に改ざんする等のおそれが生じます。 金庫に保管するにしても、自分が亡くなった時に備えて家族に番号を教えなければ、改ざんの問題はなくなりません。 かと言って教えずに亡くなれば、相続人全員の同意のもとで金庫の業者に開けてもらわねばならず、手続の簡素化という遺言のメリットがなくなってしまいます。 ですが法務局に保管すれば、この問題はクリアできます。 2.費用が安価 銀行の貸金庫との比較はどうでしょう? これだと生前、家族は開けられませんが…