北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 夫婦仲が良いので1枚の紙に連名で遺言しました。問題ないですよね?

■夫婦共同遺言は無効です 夫婦共同遺言というのは、このように1枚の紙にご夫婦連名で遺言することです。 下図のように「夫Aは○○に△△を、妻Bは○○に××を」というふうに書いてあるものですね。 夫婦仲睦まじいのは大変結構なんですが、残念ながら法律的には無効と、はっきり書いているんです(民法975条、共同遺言の禁止) なぜ無効になるか?理由は2つです。 1.自由意思の担保 遺言というのは、その人の遺産の分け方を示す非常に大事なものですから、いつでもその人の自由な意思で作られたものでなければならないわけです。 と…

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Q 遺言を書きます。不動産は住所を書けば特定できますよね?

■不動産は住所ではなく地番・家屋番号で特定を 前提として押さえなければならない知識があります。 「あなたの住んでいる家はどこですか?特定してください」と言われたら何と答えますか? 住所を答えますね? ところが不動産の登記(名義変更)を行う法務局では、皆さんが日常で使うこの「住所」では特定しないんです。 何で特定するかというと、土地については所在・地番、建物については所在・家屋番号というもので特定します。 この所在・地番・家屋番号というのは住所とは原則異なります。 (ただし一部、一致させている自治体があります…

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Q 自筆証書遺言を法務局で保管すると死亡後に通知が来るって本当ですか?

■本当です。実はすごいメリットです 2020年7月から始まった法務局での自筆証書遺言保管制度。 実はこれには「遺言の紛失・改ざん防止」の他、大きなメリットがあります。 それは、遺言者が亡くなると、指定した人に遺言が保管されている旨の通知がされる、という機能です。 これは次のような仕組みです。   1.市区町村役場に死亡届が出される 2.市区町村から法務局に死亡の通知がされる 3.法務局で遺言保管者に該当がいないか照会 4.該当あれば、保管時に指定された人に、遺言保管の旨を通知 これは公正証書遺言に…

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Q 遺言で遺産の分け方以外に書いておいた方が良いことはありますか?

■認知 ある男性が、婚姻関係にない女性との間に生まれた子を「この子は私の子です」と認めて市役所に届出することを「認知」と言います。 一般的には、交際相手の女性が妊娠・出産した場合、男性としては婚姻届を出して結婚するか、結婚しないまでも、認知することが多いと考えられます。 ですが何らかの事情で、婚姻届も認知届も出さない、ということがあるかも知れません。 そんな場合であっても、自分に万が一のことがあった場合には、せめて認知だけでもしたい、と希望するならば、遺言で認知をする、ということが可能です。   …

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Q 法務局への自筆証書遺言保管申請の手順を教えてください

■次の手順で 2020年7月より、これまで自己責任で保管するものとされていた自筆証書遺言が、法務局で保管できるようになりました。 その申請の手順は、次の通りです。 ①遺言を書く ②住民票を取る ※本籍表示 ③「遺言書の保管申請書」をプリントアウトして必要事項を記入 ④収入印紙3900円分を買う ⑤こちらのページから管轄の法務局に予約を入れる ⑥予約日時に①〜④と身分証明書、印鑑を持って法務局に行く ■一度で保管できるとは限らない 保管する上で、非常に大切な注意事項があります。 それは必ずしも1回で保管できる…

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Q 親から私への不動産の生前贈与。デメリットは?

■とにかくお金がかかる! 生前贈与のデメリットは大きく3つです。 1.名義変更”だけ”で税金15倍 2.さらに高い贈与税(10%~55%)がかかる 3.税理士費用がかかる 1つ1つは後ほど解説します。 が、その前にお伝えしたいことがあります。 ■生前贈与は専門家に相談せずにやるな 「生前贈与ほど、自分でやれる(かも知れない)けど、やらない方が良いものはない」 これは私が考えた格言です。 厳しい言い方ですが、適切な専門家に相談せずに生前贈与しようとする方が多すぎる、というのが私の個人的…

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Q 自筆証書遺言を法務局に保管するメリットは何ですか?

1.紛失・改ざんのおそれがない 自宅に保管すると、紛失や、相続人が自分に有利に改ざんする等のおそれが生じます。 金庫に保管するにしても、自分が亡くなった時に備えて家族に番号を教えなければ、改ざんの問題はなくなりません。 かと言って教えずに亡くなれば、相続人全員の同意のもとで金庫の業者に開けてもらわねばならず、手続の簡素化という遺言のメリットがなくなってしまいます。 ですが法務局に保管すれば、この問題はクリアできます。 2.費用が安価 銀行の貸金庫との比較はどうでしょう? これだと生前、家族は開けられませんが…

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Q 遺言では、遺言執行者としてどんな人を指定したらいいでしょうか?

■司法書士を指定することをお勧めします 遺言執行者とは、読んで字のごとく、「遺言の内容を執行する人」です。 法律上は、遺言執行者を指定しなくとも遺言は有効です。 また相続人自ら手続をすることができるケースもあります。 例えば特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言では、その相続人が自ら相続登記の申請をすることができます。 しかしそれでも私としては、司法書士を遺言執行者を指定することをお勧めします。 理由は以下の通りです。 1.遺言執行者が指定されると、他の相続人は、遺言に反する行為ができなくなるから …

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Q 配偶者短期居住権が認められたので、遺言等の相続対策は不要ですよね?

■”配偶者居住権”と混同しないで まず配偶者短期居住権の説明をする前に、1点、整理しなければならないことがあります。 2020年4月1日施行の民法の相続分野改正では、次の2つの制度が設けられました。 名称が似ていますので、混同なさらないようにお願いします。 ここで説明するのは、下記の2の方です。 1.配偶者居住権(民法1028条1項)  →遺言や遺産分割により設定する権利 2.配偶者短期居住権(民法1037条1項)  →建物を持つ人が亡くなった時、配偶者に”自動的に”発生する権利   ※このページで説明 ■…

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Q 自筆証書遺言が法務局で保管できるようになったので、公正証書遺言なんて無駄ですよね?

■一長一短なので一概に言えない 2020年7月10日、法務局での自筆証書遺言保管制度が始まりました。 私は制度開始初日に、自分自身の遺言を保管申請し、北海道新聞社から取材を受けました。 当事務所代表・玉川が北海道新聞の取材を受けました(自筆証書遺言保管について) 自筆証書遺言を保管するメリットとして一般的に挙げられているのは、次の点です。 1.紛失や改ざんが防止できる (これまでは自己責任で保管だったため、これが問題でした) 2.遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認が不要になる 3.保管時に申請すれば、…

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Q 私の自宅不動産を妻が相続すると、子どもが不平を言いそうです。生前の対策はありますか?

■自宅不動産が財産の半分以上を占める方は要相続対策 「自分が亡くなった後も、妻は住み慣れたこの家に住み続けたいと希望している。 しかし子どもには、法定相続分を下回る預貯金しかもらえず、不平を言い出しそう。 それだと家を売って、売却代金を分けるしかないのか?」 実際、よくある相談です。 自宅不動産が財産の半分以上を占める方は、何らかの対策をしておいた方が安全と言えるでしょう。 この問題に対する対策は、いくつかあります。 このページでは、3の生前贈与による方法を説明します。 1.遺言を書いて子どもの遺留分を確保…

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Q 自筆証書遺言は全て手書きでなければいけないのですか?

■財産目録はパソコン等でOK。ただし注意点あり これまで、自筆証書遺言は、全て手書きでなければなりませんでした。 しかし民法の改正により、財産目録の部分はパソコン等で作成してもよくなりました(民法968条2項)。 ただしいくつか注意点があります。 1.本文だけでなく、財産目録にも署名・捺印が必要 2.財産目録の署名・捺印は全てのページに必要 3.改正施行日の2019年1月19日以降に作成された自筆証書遺言に限る (これより前に作成されたものは、従来通り全て手書きでなければ無効) 法務省パンフレット「相続に関…

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Q 遺言はお金持ちだけが書くものですよね?

■お金のない人ほど遺言すべき 遺言はお金持ちだけが書く。 よく聞く話ですが、これも偏見です。 偏見がある理由は2つです。 1.財産が多くないと、遺言をしても費用と見合わないと思っている 2.お金持ちしか相続争いは起きないと思っている。 まず1つ目ですが、お客さんに遺言をすすめると、よくこういうことを言われるんです。 「うちは遺言するほど財産は多くないから」 実はこの話ほど、専門家と一般の方とで温度差のある話はないんです。 はっきり言いますね。 全く逆です!。 実は財産が少ない人ほど、遺言すべきなんです。 な…

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Q 遺言は家族が仲の悪い人がするのものですよね?

■遺言は面倒な手続の回避のために作る 遺言は揉めそうな家族のためにするのもの。 これは偏見です。 もちろん、相続争い防止という目的で作る人もいます。 ですが、遺言の目的は、それだけではないのです。 もう一つの大きな目的があります。 それは「相続手続がスムーズに・簡単にできる」ということです。 次に挙げるのは、遺言1枚あれば回避することができた面倒な手続の例です。 1.夫婦二人と幼い子がいる家族で、夫が亡くなった 1.家庭裁判所に特別代理人選任申立 2.妻が全て相続する旨の遺産分割案提出 3.妻が全て相続して…

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Q 遺言は高齢者がするものですよね?

遺言は高齢者だけのものではありません 一般に遺言と言うと、高齢者がするもの、というイメージがあるようです。 ですが、ズバリこれは偏見です。 私から言わせると、「遺言への三大偏見」の1つです。 (ちなみにあと2つの偏見は「遺言は相続で揉めそうな家族がするもの」「遺言はお金持ちだけがするもの」です) なぜ人々が、このようなイメージを持ってしまうか、考えてみましょう。 理由1 単純に年齢的に死が近いから 1つには「高齢者の方が年齢的に死が近い」ことが考えられます。 でも考えてみてください。 若い人だって、ある時、…

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当事務所代表・玉川が北海道新聞の取材を受けました(自筆証書遺言保管について)

■初日に遺言保管で道新の取材 2020年7月10日、ついに民法の相続分野改正の目玉とも言うべき、法務局での自筆証書遺言保管制度が始まりました。 当事務所の代表・玉川は、その初日に、自らの遺言を保管申請したところ、北海道新聞から取材を受けました。 北海道新聞「⾃筆遺⾔の保管始まる 札幌では5⼈が⼿続き」 (2020年7月11日朝刊)記事より抜粋 札幌法務局で⼿続きを⾏った北広島市の司法書⼠、⽟川和(のどか)さん(44)は妻と未成年の⼦供がいるといい、「万が⼀のために⽤意した。顧客から遺⾔の相談を受けるので、体…

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Q:私はおひとりさまで、相続人となる人がいません。どうせ国に寄付されるのだから、遺言なんて要らないですよね?

■推定相続人がいない人の相続は? 昔は身寄りのない高齢者とか、天涯孤独な人、という言い方をされてきましたが、最近では「おひとりさま」とポジティヴな言い方が好まれているいるようです。 このページでは、推定相続人がいない人、つまり、結婚もしていない(または離婚した)、子どももいない、両親・祖父母、兄弟姉妹、甥姪も一人もいない人に絞って話を進めます。 親や兄弟姉妹や甥姪がご存命であれば、その人達が推定相続人(今、あなたが亡くなったら相続人となるであろう人)となりますので、当てはまりません。 ■ぜひ遺言を! 上記に…

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Q1-1 遺言書を残したいのですが、公正証書と自筆証書、どちらがいいですか?

■2020年7月10日までは公正証書遺言がおすすめです 遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。 公正証書遺言とは、公証人という公務員に準じる役職の人が、遺言者の依頼に基づいて作成した遺言書、自筆遺言証書は、遺言者が自分で書いた遺言書です。 どちらも遺言書には変わりはありませんが、それぞれにメリット、デメリットがあります。 (Ⅰ)自筆証書遺言 メリット 1.費用がかからない デメリット 1.書き方に厳格なルールがあり、それを一つでも破ると無効になる 例えば、日付を「平成27年1月…

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Q1-2 相続争いなんて遺産のたくさんあるお金持ちにしか関係ありませんよね?

■相続争いに金額は関係なく、感情のもつれから起こる 相続争いなんて遺産のたくさんあるお金持ちにしか関係ない。 そう思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。 2013年度の司法統計によれば、家庭裁判所に持ち込まれた相続争いのうち、32.3%は遺産額が1000万円以下のケースです。 1000万円以下と言えば札幌のような地方都市やその近郊で、土地・建物一つずつに数百万円の預貯金があるような「庶民」の家庭でも十分該当する金額です。 なぜそのようなことになるのでしょうか? 相続争いのきっかけの多くは、感情のもつ…

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Q1-3 生き別れの子どもに遺産を残すべきですか?

遺言書を作ろうと思いますが、私には何十年もの間、全く交流のない生き別れの息子がいます。 彼にも遺産を残すべきでしょうか? ■まず判断の前提となる法律知識を押さえましょう とても難しい質問です。 なぜなら法律知識で答えられる部分と、そうでない部分がありからです。 まず法律知識で答えられる部分からお答えします。 事例設定 相談者A 相続人になる予定の人 妻B、長男C、次男(生き別れ)D 相談者の財産 1600万円 (内訳)不動産(自宅)評価額800万円、預貯金800万円 1.次男Bに遺産を残さないとする遺言は有…

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Q1-4 私の預金を家族名義の口座に入れておけば、相続税の計算に含まれませんよね?

■「名義預金」は原則、相続税の対象 自分の口座から、家族名義の口座にお金を移しておけば相続税の対象とならない。 そう思って生前に家族の名義の通帳を預かり、その口座に預け入れして移している方がいらっしゃいますが、おすすめしません。 なぜなら税務上、そのように預金を移しても、実質的な預金の所有者は被相続人と判断され、相続税の課税対象となったり、場合によっては重加算税が課されることがあるからです。 このような預金を「名義預金」といい、その判断基準は以下の通りです。 1.預金口座の通帳や印鑑の保管・管理・運用を行っ…

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Q1-5 私が亡くなった後、夫婦同然の生活をしている同性のパートナーは相続できますか?

■残念ながら法律婚でないと相続はできない 2015年11月、渋谷区で「同性パートナーシップ条例」が始まり、法的な拘束力はないものの、区から関係各所に夫婦同様の扱いを求める証明書が発行されるなど、日本でもセクシャル・マイノリティ、LGBTに対する権利擁護の機運が高まりつつあります。 しかし残念ながら相続の分野においては、男女の法律婚による配偶者にしか相続権はありません。 (男女であっても婚姻届を出していない内縁の夫・妻には相続権はありません) したがって、たとえどんなに愛し合い、夫婦同然の生活をしている同性の…

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Q1-6 長年、私の介護に尽くしてくれた長男の嫁に財産を残すにはどうしたらいいですか?

■長男の嫁には原則として1円も残せない 義理の父母でありながら、介護に尽くしてくれた長男の嫁に感謝し、その恩に報いるために財産の一部を残したい。 お気持ちは大変わかりますし、良いことだと思うのですが、それには法律の知識や手続が不可欠です。 なぜなら法律上、長男の嫁には相続権がないからです。 当サイトでも「相続の基礎知識」で、このように親の介護に尽くした人の相続分が増える「寄与分」について説明していますが、これはあくまでも介護した人が相続人である場合に限られます。 つまり、心の中で思っているだけで、法律的な手…

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Q1-7 遺言書とエンディング・ノートの違いは何ですか?

■終活の第一歩はエンディング・ノート 「終活」(しゅうかつ。修活とも)という言葉も定着し、人生の終わりを自分らしく迎えることへの関心が高まってきています。 一口に終活と言っても多岐に亘ります。 このサイトに載っているような相続(税)対策のような法律的なものから、不要なものを売る・捨てるなど身の回りを整理したり、どのような葬式・お別れの会を行うか決めることに至るまで、さまざまです。 ですが、最も手軽に始められるのが、エンディング・ノートの作成ではないでしょうか? エンディング・ノートは、書店などで1000円前…

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Q1-8 最近あちこちで聞く生前対策「家族信託」って何ですか?

■まず固定観念を捨ててください 家族信託について理解する上で、先に言っておかなければならないことがあります。 1.投資信託や信託銀行など、お金を預けて増やす金融商品のイメージは捨てること 2.これまでの遺言や相続など、民法の知識はいったん忘れること 3.法律と税務は全く別物と割り切ること 特に家族信託について初めて理解しようする方は、これを心がけてください。 なぜならこれまでの民法などの法律とは、全く違う考え方をするため、この3つの固定観念が頭にあると、なかなか正しい理解ができないのです。 むしろ法律に詳し…

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Q1-9 家族信託と任意代理契約・成年後見は何が違うのですか?

■代理人か、名義人本人か 前回は、「家族信託とは何か?」ということについて、簡単に説明しました。 ところがある程度、民法などがわかっている人からすると、このような疑問が生まれるはずです。 「管理を任せたり、認知症対策のために家族信託をするというが、任意代理(委任)契約によって管理を息子に任せたり、成年後見によって法定代理人となればよいのではないか?何が違うのですか?」 いい質問です。 一番の大きな違いは、任意代理や成年後見は、(任意or法定)代理人という立場で管理等を遂行するのに対して、家族信託の受託者は、…

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Q1-10 自筆証書遺言が手書きでなくても良くなると聞きましたが本当ですか?

■財産目録については、パソコンでプリントアウト等でも可能になりました 2019年1月13日より、自筆証書遺言の要件が次のように緩和されます。 これまで ・全てを手書きでないと無効 改正法施行(2019年1月13日)以降 ・財産目録についてはパソコン等で作成したものをプリントアウトしたもので可 ・肝心の「誰に何を相続させる」ということに関しては、手書きで これにより、たくさんの文字を書くことが辛い方でも、比較的楽に遺言作成が可能になります。 ■自筆証書遺言を自分で作成する危険 「それなら簡単だ。さっそく自分で…

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Q1-11 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえると聞きましたが本当ですか? 

■2020年7月10日から保管制度が始まります2020年7月10日から法務局での保管制度が始まります。これにより、次のようなメリットが生まれます。   現行法 2020年7月10日以降 紛失や改ざんのおそれ 自己責任で保管。紛失や改ざんのおそれあり 法務局で保管。紛失や改ざんのおそれがなし 形式面のチェック 自己責任又は専門家によるチェック 法務局に保管する際に形式面はチェック 家庭裁判所での検認の要否 遺言者の出生から死亡までの戸籍を集めて、家庭裁判所で検認必要 検認不要   ■デメリットは?それではデメ…

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