北広島にこやか遺言相続相談室

「教えて!goo」司法書士部門回答数第1位の司法書士・行政書士が運営する、相続登記・遺言・家族信託をにこやかに進めたい皆さんのためのサイトです。

運営:すずな司法書士行政書士事務所
北海道北広島市西の里北4丁目6番地5
TEL 011-555-7717  FAX 011-351-5590
URL:http://suzuna-office.com/

Q 遺産の中に表題部未登記の建物があります。どうしたらいいですか?

■本来は過料10万円…?! 「そもそも表題部とは?」と思った方もいるかも知れません。 そのためまず不動産登記の仕組みを説明します。 不動産登記は、大きく分けて3つのパートで構成されています。 ・1つ目は表題部。 所在地・家屋番号、居宅・共同住宅等の種類、床面積といった、建物の形状に関することが登記されます。 2つ目は権利部(甲区)。 ここは所有者が誰か等、所有権に関すること。 3つ目は権利部(乙区)。 抵当権等、所有権以外に関することです。 不動産登記は必ず、表題部→権利部(甲区)→乙区の順番で登記されます…

続きを読む

Q 隣の空き地の擁壁を直してほしいのに相続登記未了で所有者がわかりません。どうしたらいいですか?

■空き地の所有者がわからない! あなたの家の隣の土地は、長年空き地です。 しかし管理が行き届いておらず、草木は生え放題。 害獣・害虫が寄ってきたり、不法投棄の温床となっています。 さらには法面の擁壁も保全されておらず、あなたの土地に崩れ落ちてきそうです。 さあどうしましょう? もちろん地主、つまり土地の所有者と話し合うのが第一です。 そこであなたは法務局で登記簿を取り、地主が誰であるか確認しました。 ところが! 登記簿上の所有者は、何十年も前にその土地を購入した方で、どう考えても既に亡くなっています。 です…

続きを読む

Q 住所変更登記が義務化されるのですか?

■2024年頃を目処に義務化されます はい、ご指摘の通り、2026年頃を目処に、住所変更登記が義務化されます。 まず、前提として、不動産の登記簿がどのようになっているのか見てみましょう。 ※もちろん架空の登記簿です。 このように、登記簿には名義人の住所・氏名が記録されています。 ではこの名義人が引っ越し、住所変更登記をしたら、登記簿はどうなるのでしょうか? こうなります。 ですがこの変更は、あくまでも住民票の移転とは別に、法務局に別途申請する必要があります。 住民票は市区町村、登記は法務局という国の機関だか…

続きを読む

Q 不要な不動産の所有権を放棄できるようになるのですか?

■土地の所有権放棄制度が創設されます 相続登記が義務化されるというニュースについて、こんな声が聞こえてきそうです。 「ほとんど価値のないいわゆる「負動産」(負債の負)であっても相続登記をしなければならないの?」 この「負動産」の問題は私も相続業務の最前線にいて非常に感じます。 「玉川さん、こんな土地相続しても使い道がないから欲しくないんですよ。国に寄付できないんですか?」 という相談は本当によくあります。 これについて現状は「あなたが要らない土地は国も要らないんです」という風にしか答えられませんでした。 特…

続きを読む

Q5-1 相続税が発生する・しないはどこで判断したらいいですか?

■まずは「基礎控除」の範囲内かどうか 相続税が発生する・しないの第1のポイントは、基礎控除の範囲内かどうかです。 平成27年1月1日以降に亡くなった方の相続について、相続税法が改正されました。 改正後の基礎控除は以下の通りです。 3000万円+600万円×相続人の数 遺産の合計がこれを超えなければ相続税は発生せず、申告も必要ありません。 参照ページ No.4102 相続税がかかる場合(国税庁ホームページより) ■生命保険金は「みなし相続」、生前贈与、名義預金にも注意 計算する上で注意しなければならないのは、…

続きを読む

Q5-2 相続の手続は、どんな専門家に相談したらいいですか?

■知り合いに専門家がいるならまずはそちらへ 相続に限らず、法律やさまざまな役所の手続について、どの専門家に何を頼んだらいいのかわからない方もいらっしゃるようです。 これはあくまでも当相談室独自の見解ですが、知り合いに弁護士、司法書士、税理士などの専門家がいらっしゃって、その方が信頼できる方であれば、まずはそちらに相談してみるといいのではないでしょうか。 後述のように案件によっては、別の専門家でないと対応できないケースも確かにあります。 しかし士業の専門家はたいがい、信頼できる他士業のネットワークを持っていて…

続きを読む

Q5-3 相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができません。どうしたらいいですか?

■戸籍の附票を取ってみるとわかることも 遺産分割は相続人全員が参加しないと無効です。 たとえ相続人の中に、長年行方不明となり、生死不明な人がいたとしても同様です。 このような場合、まず戸籍をたどり、本籍と住民票上の住所を紐付した「戸籍の附票」という書類を取ってみます。 これを元に訪問や手紙を送ることによって、行方不明者の住所や生存が判明する場合もあります。 ■わからない場合は不在者財産管理人選任を 戸籍の附票を取ってもそこにその人がいない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てます。 不在者財産管…

続きを読む

Q5-4 実際、相続争いになった場合の弁護士費用っていくらくらいですか?

■相続争いにかかわれるのは弁護士だけ 遺産分割について相続人の間で揉めた場合、その間に入って代理人になれるのは弁護士だけです。 「遺産分割協議書を作成します」と宣伝している行政書士事務所をよく見かけますが、あくまでも当事者同士で話し合って丸く収まったケースに限られます。 では実際、相続争いになってしまった場合、弁護士にどれくらいの費用を支払うことになるのでしょうか? ■弁護士報酬は、各事務所ごとに自由。しかしおのずと相場が。 現在、弁護士報酬は自由化されているので、正確な金額は各事務所にお聞きいただくしかあ…

続きを読む