Q 亡くなった父が法務局に遺言を保管していたか否かわかりません。どうしたら照会できますか?
■法務局に「遺言書保管事実証明書の交付請求書」を提出 相続手続の第一歩として、遺言の有無を確認する必要があります。 遺言の探し方一般については、こちらのページで解説しているのでご覧ください。 ここでは、法務局での自筆証書遺言の保管の有無を照会する方法に限定して解説します。 手順は次の通りです。 1.亡くなった方と申請者が相続人であることがわかる戸籍を集める 出生から死亡までの戸籍である必要はありません。 この事例では、父の戸籍と申請者の戸籍を取れば、親子であることはわかるので、それだけで十分です。 2.申請…