北広島にこやか遺言相続相談室

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1.まず遺言・相続に関する基礎用語を押さえましょう

1.相続(そうぞく) 人が亡くなった時に、その人の権利・義務を親族が承継すること。 承継する親族を相続人(そうぞくにん)、亡くなった人のこと被相続人(ひそうぞくにん)と言います。 2.法定相続分(ほうていそうぞくぶん) 法律で定められた各相続人の相続分。 3.遺産分割(いさんぶんかつ) 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、どの相続人がどの遺産を承継するか決めること。 法定相続分は過渡的なもので、遺産分割の効力は相続時(被相続人が亡くなった時)にさかのぼります。 4.遺言(ゆいごん、いごん) 死後の遺産の分…

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2.誰が相続人になるのか・法定相続分は?

■相続人と法定相続分(基本編) 1.まず子どもの有無がポイント(第1順位) 相続人が誰かを決める第1のポイントは子どもの有無です。 子どもがいれば、法定相続分は配偶者(夫又は妻)と子どもそれぞれ2分の1となります。 子どもが複数の場合は、2分の1をさらに人数で等分します。 例えば子ども2人の場合は4分の1ずつ、3人の場合は6分の1ずつとなります。 2.子どもがいなければ両親、祖父母等(第2順位) 次に子どもがいなければ、両親、祖父母などの直系尊属が相続人となります。 法定相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3…

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3.遺産分割と何か。またその注意点

■遺産分割の基準とは? これまで説明した通り、相続は、誰かが亡くなった瞬間に始まり、その割合は法定相続分によることとなります。 しかしこの法定相続分は、あくまでも過渡的なものです。 相続開始後、相続人全員で話し合い、どの相続人がどの遺産を承継するか決めることによって確定します。 遺産分割の効力は相続時(被相続人が亡くなった時)にさかのぼります。 この遺産分割は何を基準に行われるのでしょう? これについてはケースバイケースなので、一概には言えません。 法定相続分に沿った分け方にしなければならないというのもので…

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4.特別受益、寄与分について

相続人には、法定相続分があることはこちらのページ述べましたが、ではこれはどんな事情のもとでも変更はないのでしょうか? 実は一定の事情のもと、法定相続分が増えたり減ったりすることがあります。 それが特別受益、寄与分と呼ばれるものです。 1.特別受益(民法第903条) 遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与をうけたことをいいます。 この場合、その分を「遺産の前渡し」と考え、計算上、もらった分を戻した上で(持戻し)みなし相続財産を出します。 特別受益に当たるものの例 ・結婚に際して、親に持参金を…

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