Q 夫の債務については息子が全て負うと話し合いで決めたので私は相続放棄したことになりますよね?
■それは相続放棄ではありません よくある誤解です。 しばしば相談を受けるのは次のような事例です。 夫Aさんが亡くなりました。 相続人は妻である私Bと長男C。 夫Aには1000万円相当の不動産と1000万円の借金がありましたが、二人は話し合い、そのどちらもCが相続することになりました。 Cはしばらく借金を約束通り返していましたが、リストラにあい返済不能に。 債権者は私に言いました。 「奥さん、残債務の半分を払ってください」 どうして?私は相続放棄しているから返済の義務はないはずでは? 残念ながらこの主張は通り…