Q 相続登記の義務違反でも過料を免れる正当事由とは具体的に何ですか?
■施行以前の相続にも適用 2024年4月1日より、不動産を所有する方が亡くなった後の名義変更(相続登記)の義務化が始まります。 この義務は罰則(10万円以下の過料)つきです。 しかも制度が始まる前に発生した相続であっても適用があります。 (ただし2024年3月31日以前に発生した相続についての登記は、2027年3月31日まで猶予されます) これはつまりこういうことです。 例えば曾祖父、高祖父などが持っていた不動産で長年、登記がされていなかったものがあるとします。 ひ孫、玄孫であるあなたはある日、その存在を何…