北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 不動産が遺産の半分以上を占めきっちり分割できません。どうしたらいいですか?

■「不動産が遺産の半分以上」はモメる原因? 遺産分割は、相続人全員が同意していれば、例えば「不動産も預貯金も全て長男が相続」とする方法でも構いません。 逆に言えば、誰か一人でも「いくらかもらわないと同意できない」などと反対していれば、成立しないことになります。 ひと昔前は、「長男だから全部もらって当然」というような「力技」での「押し切り」も当然に行われていました。 しかし最近はインターネットによる情報の広まりや、権利意識の高まりもあり、必ずしもそれでまとまらないケースも多くなってきました。 ここで問題になる…

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Q 親から相続した実家不動産は空き家です。どうしたらいいでしょうか?

■3年以内に売却がおすすめ 実家は北海道、子ども達は東京で就職等の事情で、親が亡くなった後、実家が空き家になることがあります。 こんな場合、どうしたらいいのでしょうか? 結論としては、すぐに売却してしまうのがお勧めです。   なぜなら次の理由から空き家は傷みが早いからです。 ・換気しないことで湿気がたまる →カビが畳や柱、壁に生える、ダニ、細菌の温床に。 ・乾いた排水管から害虫・害獣 →水を使わないため、排水管のトラップという部分にたまっていた水が乾きます。 ここから害虫やネズミ等の害獣が侵入しま…

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Q 社長である父の株式10株の相続。法定相続分各2分の1なら5株ずつ相続ですよね?

■「5株ずつ相続」ではない 中小企業の株式会社においては、代表取締役(社長)が株式全部を持っていることが少なくありません。 株式も財産ですので、遺産として相続の対象となります。  ではその社長が亡くなった場合、株式はどのように相続されるのでしょうか? 実はこの問題、経営者でもご存知ない方が多いです。 このケースのように10株を持つ社長が亡くなり、相続人が妻A、長男Bとします。 法定相続分は各2分の1ですので、当然、AB5株ずつ相続する、と考えてしまいますが、実はそうではないのです。 実は、1株それぞれ、AB…

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Q 相続登記の義務違反でも過料を免れる正当事由とは具体的に何ですか?

■施行以前の相続にも適用 2024年4月1日より、不動産を所有する方が亡くなった後の名義変更(相続登記)の義務化が始まります。 この義務は罰則(10万円以下の過料)つきです。 しかも制度が始まる前に発生した相続であっても適用があります。 (ただし2024年3月31日以前に発生した相続についての登記は、2027年3月31日まで猶予されます) これはつまりこういうことです。 例えば曾祖父、高祖父などが持っていた不動産で長年、登記がされていなかったものがあるとします。 ひ孫、玄孫であるあなたはある日、その存在を何…

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Q 相続登記が無料でできるようになったのは本当ですか?

■土地の相続登記の登録免許税が最大4000円免税に 不動産の名義人が亡くなった際に行う名義変更。 これを相続登記というのですが、原則として固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。 例えば評価額1000万円の不動産であれば、4万円の登録免許税となります。 ですが2022年4月1日以降、ある条件を満たした不動産は、免税となります。 その条件とは ①土地であること(建物は対象外) ②固定資産評価額が100万円以下であること 2022年3月31日までは①10万円以下②市街化区域外の土地が免税の対象でしたが…

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Q 相続登記しないと罰金を取られ、前科がついてしまうのですか?

■とられるのは「罰金のようなもの」 2024年4月1日施行の相続登記義務化につき、よくある誤解です。 相続登記を怠った場合、罰則はありますが、罰金は取られません。 ただし「罰金のようなもの」は取られます。 どういうことか解説していきましょう。 法律の世界で「罰金」というと、刑事上の罰のことです(刑法15条)。 例えば泥棒、人の物を盗んだ場合、刑法235条の窃盗罪に当たり「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と書かれています。 このように刑事上の罪を犯した場合に科せられるものを法律の世界では罰金と…

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Q 相続人の一部が行方不明ですが不動産を売ってしまいたいです。どうしたらいいですか?

■法改正により相続人に行方不明者がいても不動産が売れるようになります こちらのページで解説している通り、法律はたとえ所在不明で意思が確認できない人であっても、原則としてその権利を保護しようと考えます。 これは誰かが亡くなり、相続が発生して法定相続分による共有状態になった場合も同様。 所在不明だからと言って、その人の持分を含めて勝手に売ったり、買い取ったりはできないうようになっているのです。 ですが現行法(2021年11月現在)では、このことがネックとなって、長期間、遺産分割やその後の土地利用・売却が進まず、…

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Q 相続登記が相続人一人からの簡易な申請できるようになるのですか?

■典型的な誤解 典型的な誤解です。 結論から言うと、相続人一人からの簡易な申請は、できません。 相続登記義務化のニュースが出た直後、SNSでの一般の皆さんの反応を見ると、非常に誤解をしている誤解をされている方が多いように見受けられました。 これははっきり申し上げて、マスコミの報道のしかたにも問題があると思っています。 誤解の原因はわかっています。 今回の改正で新設される「相続人申告登記」の存在です。 ■相続人申告登記は過料を逃れるための”一時しのぎ” 今回の相続登記義務化では、原則3年以内に相続登記をしない…

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Q 不動産の相続登記が義務化されるのですか?

■2024年4月1日から義務化されます はい、2024年4月1日から(改正附則第1条第2号・2021年12月14日閣議決定) 義務化されます。 この度、不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されることになりました。 どのような方が対象になるのでしょう? 条文には 「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」 とあります(改正不動産登記第76条の2第1項)。 つまり、 自分が相続人となる相続があったこと に加えて その遺産の中に不動産が含まれること を知ったときから3年です。 つまり… 例1…

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Q 長男が亡夫の口座から預金を無断で引き出していました。どうしたらいいでしょう?

■返還させるか、他の遺産をもらうか 亡夫Aの遺産が、不動産1000万円のと預貯金600万円、相続人は妻B、長男Cとします。 この場合、法定相続分はBC各2分の1です。 長男Cは、生前から亡夫Aに頼まれ、金銭管理していたため、預金口座の暗証番号を知っていました。 そこで長男CはAの死後、口座が凍結される前に少しずつお金を引き出し、残高がゼロになっていました。 この場合、妻Bは、長男Cに対し、どのようなことができるでしょうか? 2019年7月1日施行の改正民法では、このように相続発生後、遺産分割前に相続人の一人…

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Q 夫が亡くなり銀行口座が凍結。他の相続人から実印等をもらうのに時間がかかるため、生活費が引き出せません。何か方法はありませんか?

■一人150万円までなら払戻可能 口座名義人が亡くなったことが銀行に知れると、引出や払戻ができなくなります。 いわゆる「凍結」された状態になります。 凍結を解除し、払戻をするには、原則として、次の手続が必要です。 1.亡くなった名義人の出生~死亡までの戸籍等を集める 2.相続人全員で遺産分割 3.銀行の書式に相続人全員の実印を押し、印鑑証明書を提示 しかし何らかの事情でこれらの手続に時間がかかることがあります。 そうすると、葬儀費用や当面の生活費が下ろせず、亡くなった名義人の預貯金を頼りに生活していた相続人…

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Q 配偶者居住権とは何ですか?何か特別な手続が必要なのでしょうか?

■配偶者”短期”居住権と混同しないで まず配偶者居住権の説明をする前に、1点、整理しなければならないことがあります。 今回の民法の相続分野改正では、次の2つの制度が設けられました。 名称が似ていますので、混同なさらないようにお願いします。 ここで説明するのは、下記の1の方です。 1.配偶者居住権(民法1028条1項)  →遺言や遺産分割により設定する権利 2.配偶者短期居住権(民法1037条1項)  →建物を持つ人が亡くなった時、配偶者に”自動的に”発生する権利 いずれも建物所有者が亡くなった時点で、配偶者…

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Q 亡夫の遺産の半分以上を占める自宅不動産を相続しようとしたら息子が反対。どうしたらいいですか?

■不動産は分けづらい遺産 遺産は、相続人全員が同意すれば、どのような分け方でも構いません。 逆に言えば、一人でも同意しなければ、他の全員が同意しても成立しないのです。 その点、不動産は分けづらい資産です。 例えばある男性が、1000万円の自宅土地・建物(いわゆる実家)、預貯金が600万円を遺して亡くなり、妻と長男が相続人とします。  妻はこの実家暮らし、長男は結婚して実家を出ている、とすると、妻としては実家を相続したい、と考えると思います。  ですが、ここで一つ問題があります。  二人の法定相続分はそれぞれ…

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Q 亡夫は株式・投資信託・FX等をやっていました。これらはゼロにはなってもマイナスになることはないですよね?

■信用取引をしている場合はマイナスになることも 証券会社を通じて株式・投資信託・FX等の投資を行っていた方は、注意が必要です。 証券会社との取引のしかたには、大きく分けて次の2通りがあります。 1.信用取引 2.信用取引によらない取引 2の場合はおっしゃるとおり、値下がりして資産価値ゼロになるリスクはあっても、マイナスにはなりません。 しかし問題は1の信用取引です。 信用取引というのは何かというと、簡単に言えば「証券会社から借金して投資をすること」です。 投資は、投資額が多い方が、当然リターンも多いです。 …

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Q 亡夫は自ら全額100万円出資して株式会社を経営していました。この株式の評価額は100万円ですよね?

■資本金がそのまま株式の評価額になるわけではない 本件の株式会社は、亡夫が全額出資して経営していたいわゆる「オーナー会社」です この場合、その株式が遺産として相続の対象となります。 ここでご注意いただきたいのが、例えば設立時に100万円を出資し、登記簿上の資本金も100万円と登記されている会社の株式だから、遺産としての価値も100万円になる、とは限らないということです。 会社が成長して、亡くなる時点で貸借対照表(バランスシート)の純資産(資産から負債を引いたもの)が1000万円になっていれば、株式の価値もざ…

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Q 亡夫とは事実婚でした。生前も「俺が死んだら全て君に」と言っていたので相続できますよね?

■家族のあり方の多様化と法律 事実婚のことを、内縁とも言います。 厳密には、内縁は婚姻届をいずれ出す意思のある「夫婦」、事実婚は主体的に婚姻届を出さないことを選んだ「夫婦」であって、違うものである、との考え方もあるようですが、このページでは同じものとして説明します。 家族のあり方は多様化しています。 本件のように、婚姻届をあえて出さない事実婚も、本人達が話し合い、納得してしていることであれば、否定されるべきではないでしょう。 (ちなみに婚姻届を出して夫婦となることを法律婚といいます) ですが残念ながら、法律…

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Q 相続人の中に認知症の者がいますが、実印と印鑑証明書を押して進めてよいでしょうか?

■後で無効を主張されるおそれあり 認知症といっても程度はさまざまです。 ここでは次のようなケースを想定してお答えします。 1.遺産分割という法律行為を理解できないレベルのもの (難しい言葉では「意思無能力」といいます。) 2.成年後見人等が就いていない 3.遺言がない 民法3条の2では、意思無能力の方が行った遺産分割は無効とされています。 民法3条の2(意思能力)  法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 ですので、家族が本人に無断で遺産分割協議書に実…

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Q 相続人の中に行方不明者がいます。彼はいないものとして遺産分割を進めていいですか?

■「いないもの」として進めることは✕ たとえ行方不明者でも、「いないもの」として進めることはできません。 なぜなら遺産分割は、相続人全員が同意しないと成立しないからです。 中には、親族に何かしらの不義理を働いて行方不明になる人もいますので、「なぜあんな奴がいないという理由で遺産分割を進められないのだ」と憤る方ももしかしたらいるかも知れません。 ですが、法律の規定である以上、どうにもならないでしょう。 ■まずは戸籍をたどる たとえ長年、音信不通で、住所を知らなくても、まずは戸籍→戸籍の附票をたどっていきましょ…

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Q 夫が亡くなりました。私達夫婦には子がいませんが、相続人は誰になりますか?

■夫の両親・祖父母等→夫の兄弟姉妹(甥姪)の順で相続人に お子さんがいらっしゃらない夫婦の夫がなくなった場合、 まずは相続人は妻と夫の両親が相続人となります。 (どちらかが亡くなっている場合は、父または母、父母ともに亡くなっている場合は、祖父母・曽祖父母…となります) ですので、これらの皆さんと遺産分割の話し合いをしなければなりません。  両親・祖父母等が全て亡くなっている場合は、夫の兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹のうち亡くなっている方がいる場合は、その方の甥姪。 これらの方々と、妻が話し合いをしな…

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Q 夫が亡くなりましたが、子はまだ幼いので、全ての遺産を妻である私名義にするにはどうしたらいいですか?

■未成年の子とともに遺産分割するには「特別代理人」が必要 Aさんという男性が亡くなり、その相続人が妻B、幼い未成年の子Cとします。 このようなケースだと、私の経験上、妻が全ての遺産を相続したい、という希望が多いです。 希望というか、「当然でしょ」とすら思っている人もいます。 子どもがまだ幼ければ、不動産やまとまったお金の管理はできませんからね。 ところが、法律や裁判所は、「妻Bが全部もらって当然」とは考えないんです。 順を追って説明します。 まず夫Aが遺言を書かずに亡くなった場合、夫A名義の不動産を妻Bの名…

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Q 夫が亡くなりました。前妻との子は前妻に引き取られたので相続には関係ないですよね?

■残念ながら前妻とのお子さんも相続人となります 亡くなった夫をA、今の妻であるあなたをB、前妻をC、前妻との子をDとした場合、Aの相続人はB、Dとなります。 つまりこのケースでは、残念ながら 「前妻とのお子さんDも相続人なので、不動産相続や預貯金払戻にはDと話し合った上、同意が必要」という結論になります。 離婚はあくまでも夫婦の問題です。 お子さんには関係ありません。 離婚の際に、親権者を前妻Cと決めても、そのことによって夫Aと子Dの親子関係が切れるわけではありません。 ■子Dが未成年だと… さらに先程の例…

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Q.介護に尽くした長男の妻も遺産がもらえると聞きましたが本当ですか?

■2019年7月1日から「特別寄与料」制度が始まりました はい、本当です。 特別寄与料といって、相続人ではなくとも療養看護に努めた人に、遺産を請求する権利が認められました。 最近は介護保険を利用したり、義両親と同居しない核家族が増えてきたため、ケースとしては少なくなった印象ですが、よく長男の妻が夫の親の介護に務めるケースが見られました。 これまでの法律では、そのような方の恩に報いたいと思えば、遺言等で明記しない限り、「相続人でないから」という理由だけで、1円の請求権もなかったのですが、今後は請求権が認められ…

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Q2-8 相続登記にかかる登録免許税が免税になるって本当ですか?

■条件付きですが、免税になる 結論から言うと、条件付きでうが、相続登記の登録免許税(印紙代)は免税になります。 その条件とは、次の通りです。 1.2018年4月1日より、5年間の申請 2.亡くなった方の名義にする相続登記 3.土地(建物は免税となりません) これを見ていただくとわかる通り、かなり限定された条件であることがわかります。 ちょっとがっかりでしょうか? しかし実はこれにはいろいろと国側の事情があるのです。 ■どんな場合を想定しているのか? 今回の免税措置は、主に次のような場合を想定しています。 だ…

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Q2-1 遺産分割の手順はどうしたらいいですか?

■まず遺産を確認しましょう 遺産分割協議の第一歩、それは遺産がどれだけあるかの確認です。 1.不動産 2.預貯金・現金 3.自動車 4.株式、国債などの有価証券 5.貴金属、宝石、美術品 なお生命保険金は、遺産分割の対象となりません(受取人が被相続人自身であるものを除く)。 ただし相続税の計算ではみなし相続財産となりますのでご注意ください。 また遺産にはプラスのものだけでなく、マイナスのものあります。 1.借金、クレジット   いわゆる奨学金も借金なのでここに含まれます 2.保証人としての債務 3.税金の滞…

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Q2-2 不動産の相続登記(名義変更)はいつまでしなければいけないの?またどうやって登記するの?

■できれば3か月以内にご相談を 相続登記や、その前提としての遺産分割協議※については、法律上期限はありません。 また相続登記をしなかったとしても罰則はありません。 ※ただし2024年頃までに罰則付きの義務化が施行されます。詳しくはこちら しかし以下の理由から、いつまでも分割協議や登記をせずに放置しておくことは全くおすすめしません。 目安として、亡くなってから3か月以内に、専門家に相談を済ませ、相続手続の見通しを立てることが望ましいと考えます。 1.準確定申告は、被相続人の死亡から4カ月以内、相続税の申告は、…

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Q2-3 長男が全部の遺産を相続するものなのですか?

■相続人全員が納得していればそれでもいい ある人が亡くなると、その瞬間に、法定相続分による相続が発生します。 例えばAが亡くなり、妻B、長男C、長女Dが相続人の場合、法定相続分はB4分の2、CD各4分の1ずつとなります。 ただしこれはあくまでも過渡的な状態。 その後、相続人全員で遺産分割をし、誰が何を相続するか決めるのは自由です。 もちろん長男Cが全ての遺産を相続するとする遺産分割も、相続人全員が納得しているのなら有効です。 実際、かつての日本では、戦後、家制度がなくなった後も名残でそのように処理されてきた…

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Q2-4 相続人の中に未成年がいます。親権者が代わりに遺産分割していいですか?

■親権者が何でも代わりにできるわけではない 未成年の子がする法律上の行為は、親権者が法定代理人として代わりに行ったり、未成年に同意を与えて行うことができます。 しかし全ての行為を、親権者が代わりに行えるわけではありません。 例えばAさんが亡くなり、妻B、未成年の子C、Dが相続人となった場合、BはCとDの母であり、親権者ですが、代わりに遺産分割協議書に印鑑を押すことはできません。 なぜなら、このケースではBも相続人なので、遺産分割についてどちらが多くもらうか、CDと利害が対立するからです。 これを「利益相反」…

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Q2-5 父の生前、家族みんなで遺産の分け方を決めたのに、死後、一人が「そんな約束は無効」と言い出しました。今さらおかしくないですか?

■生前の遺産分割協議は無効 残念ながら、「相手の言うことが正しい」が結論です。 なぜなら生前の遺産分割は無効だからです(東京地判平成17年12月15日)。 「約束は約束じゃないか」と思うかも知れませんが、そもそも遺産分割とは、相続開始時点(この事例では父が亡くなった時点)での遺産と相続人が確定して、初めて話し合いのテーブルに乗るものなのです。 例えば生前の遺産分割時点では1000万円の財産があっても、亡くなる時には100万円に減ったり、逆に借金などでマイナスになっているかも知れませんし、その時は生きていた母…

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Q2-7 いったん遺産分割をしましたが、やり直したいと思います。可能ですか?

■相続人全員の合意があれば可能 いったん遺産分割協議をした後、「やはり違う形の分け方にしよう」とやり直すことはできるのでしょうか? 結論から言うと、下記のような判例があるため、相続人全員の合意があれば可能です。 最高裁判所平成2年9月27日判決 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる ご注意いただきたいのは、あくまでも全員の合意によるものということです。 一人でも反対している場合はできません。 ■実際の登記手続は…

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Q2-8 新しく始まる「法定相続情報証明制度」によって戸籍を集めなくてよくなると聞きましたが、本当ですか?

■戸籍を集める手間はなくなりません 法務省が新しく始める「法定相続情報証明制度」について、報道によって「戸籍を集めなくてよくなる」と思われている方が一部に見られます。 残念ながらこれは誤解です。 出典:法定相続情報証明制度の手続の流れ(イメージ) – 法務局 こちらの図を見ていただくとわかる通り、この制度はあくまでも集めた戸籍とその関係図を作成して提出すれば、その証明書を発行しますよ、という制度です。 よってあくまでも戸籍を集める手間はなくなりません。 手間がなくなるのは、一度集めた戸籍の束(平…

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