北広島にこやか遺言相続相談室

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Q1-1 遺言書を残したいのですが、公正証書と自筆証書、どちらがいいですか?

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■2020年7月10日までは公正証書遺言がおすすめです
遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
公正証書遺言とは、公証人という公務員に準じる役職の人が、遺言者の依頼に基づいて作成した遺言書、自筆遺言証書は、遺言者が自分で書いた遺言書です。
どちらも遺言書には変わりはありませんが、それぞれにメリット、デメリットがあります。

(Ⅰ)自筆証書遺言
メリット
1.費用がかからない

デメリット
1.書き方に厳格なルールがあり、それを一つでも破ると無効になる
例えば、日付を「平成27年1月吉日」としただけで無効です
※2019年1月13日から、一部が緩和されます。

2.家庭裁判所での検認が必要になるため、相続開始から実際に手続が完了するまで時間がかかる
遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍などを集める必要があります。
3.遺言の有効性が争われやすい
例えば、「長男が父を脅して書かせたから無効だ」など。
4.紛失、滅失のおそれがある

(II)公正証書遺言
メリット
1.公証人が代書するので、遺言の書き方に関する知識は必要ない

2.家庭裁判所での検認が不要なので、相続開始から実際に手続が完了するまで時間がかからない
公正証書遺言なら、遺言者の死亡した旨の記載がある戸籍を取るだけで遺言執行が可能です。

3.遺言の有効性が争われることはまずない
公証人という準公務員と証人2人の立会いのもと行われるので、有効性が争われることはまずないと考えてよいでしょう

4.公証人役場で正本が保管されるので、紛失、滅失の心配はない

デメリット
1.費用がかかる

上記のように公正証書には多くのメリットがあります。
公証人に払う費用がもったいないから、と自筆証書遺言にしたために、相続人が無用な相続争いをし、解決のために何十万もする弁護士報酬を支払うことになっては本末転倒です(弁護士費用を負担するのはあなたではなく相続人の皆さんです…)。
これが公正証書遺言をおすすめする理由です。

参考ページ
Q 実際、相続争いになった場合の弁護士費用っていくらくらいですか?

■自筆証書遺言についての法律が改正されます
上記に「2020年7月10日までは」と書きましたが、どういうことでしょうか?
実は民法が改正され、法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まるのです。
これにより現行のデメリットである「形式的な誤りによる無効」「家裁での検認が必要」「紛失、滅失のおそれ」がクリアになるのです。
詳しくは別のページで説明します。

■ただ遺言をするだけではダメ!大切なのは「揉めない遺言」
では早速、遺言書を作りに公証人役場へ…と言いたいところですが、「ちょっと待った!」です。
遺言は何のためにするのですか?
そう、相続人が揉めないためですね。
では逆に揉める遺言とは何でしょうか?
例を挙げます。ほんの一例です。

例1 長男は親である自分の面倒をよく見てくれたが、二男はほとんど家に寄りつかなかったので、長男に全ての遺産を相続させる
→二男には遺留分がありますので、遺言の内容を知った二男から長男へ、遺留分減殺請求がされるおそれがある

例2 主な財産は自宅不動産だけで、預貯金はほとんどないから、妻と子どもたちで仲良く共有にするよう相続させる
→子どもたちが「もう実家は売ろう」、妻が「思い入れがあるからまだ売りたくない」と意見が分かれた時に、事実上売れなくなってしまう

残念ながら公証人役場では、遺言書を作る事務的なアドバイスはしてもらえますが、揉めないためのアドバイスまではしてもらえません。
そこでおすすめしたいのが、「専門家に相談し、揉めない遺言書の原案を作成してもらうこと」です。
こうすることで、相続人が揉めない、本当の意味で価値のある遺言書を作ることができるのです。

■遺言執行者にもなってもらえばさらに安心
さらにおすすめしたいのは、アドバイスしてもらった専門家を遺言執行者として遺言に書いておくことです。
こうしておけば、遺言者が亡くなった後の、不動産の相続登記、預貯金の払い戻し、車の名義変更等の面倒な手続も全てお任せでできてしまいます。
遺言はただ残せばいいというものではありません。
「揉めない」「手間取らせない」遺言を書くことが大切なのです。

■当相談室では…
当にこやか遺言相続相談室では、司法書士、行政書士のアドバイスのもと、揉めない遺言書の原案作成の他、公証人の手配、証人の手配、遺言執行者もさせていただいています。
また相続税が発生しそうな場合には、税理士をご紹介し、節税対策もしています。
ぜひご相談ください。

公正証書遺言作成支援 費用の目安

遺言案作成報酬(税別)  約5万0000円~
公証人費用        約2万8000円~
諸費用(戸籍・登記簿等)   約5000円~
合計(税別)       約8万3000円~

加算要因
証人の手配 1人につき5000円(税別)
公証人が出張する場合の日当・旅費(公証人の基準による)
病床執務
遺言の中に祭祀の主宰者の指定を含む

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