Q1-2 相続争いなんて遺産のたくさんあるお金持ちにしか関係ありませんよね?
■相続争いに金額は関係なく、感情のもつれから起こる
相続争いなんて遺産のたくさんあるお金持ちにしか関係ない。
そう思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。
2013年度の司法統計によれば、家庭裁判所に持ち込まれた相続争いのうち、32.3%は遺産額が1000万円以下のケースです。
1000万円以下と言えば札幌のような地方都市やその近郊で、土地・建物一つずつに数百万円の預貯金があるような「庶民」の家庭でも十分該当する金額です。
なぜそのようなことになるのでしょうか?
相続争いのきっかけの多くは、感情のもつれだからです。
例えば
・兄は大学に行かせてもらったのに、私は行かせてもらえなかった
・兄は父の会社を継いだ
・私は親の介護をずっとしていたのに、弟と同じ相続分なんて納得できない
そのような親の手前言えなかった長年の積もり積もった思いが、親の死をきっかけに再燃する。それが相続争いのきっかけとなるのです。
またかつて日本では、長男が全ての遺産を相続するのが当たり前、という考えの人が多かったのですが、今は市民の権利意識の高まりにより、自分にも法定相続分があるのだから、もらえるものはもらうべき、という考え方の人が増えているのも一因です。
■「子どもたちは仲がいいから」と言っても…
それでも「子どもたちは仲がいいから大丈夫」と思っているあなた。
確かにそうかもしれませんが、その配偶者が口を出さないと言い切れますか?
もちろん子どもの配偶者(いわゆる嫁、婿)は、養子縁組をしていない限り相続権はありません。
しかし教育費がいくらあっても足りないこの時代、夫が「俺は遺産ゼロでいいよ」と言っているのに納得する奥さんばかりでしょうか?
そして妻に口を挟まれても、「これはうちの家庭内の問題だからお前はお前は黙ってろ」ときっぱり言える夫ばかりでしょうか?
それぞれに子どもや老後など、守るべきものがあるのですから必死です。
その思いの前で、相続権の有無という法律の規定など、あってないようなものです。
■話し合えるものなら話し合い、その上で遺言書作成
そのような争いを防ぐには、まず自分がどのように遺産を分けようと思うのか、その理由も含めて配偶者や子どもたちと話し合うこと。
その上で遺言書を作成することです。
これにより、相続争いはかなりの確率で防げます。
また遺産の額や性質によっては、生前贈与をしてもいいかも知れません。
(例えば賃貸アパートの場合、判断力や体力が衰える前に、若い世代に管理を任せた方が良い場合があります)
当「北広島にこやか遺言相談相談室」では、相談者のお話をしっかりと聞き、それぞれに適切なアドバイスをさせていただいています。