Q4-1 故人の部屋から自筆証書遺言が見つかりました。どうしたらいいですか?
■封は開けずに遺言書の検認を
自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続が必要です。
この時、封がされていても、開けずに裁判所に持って行ってください。
検認の流れは次の通りです。
1.必要な書類を集める
遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本など、必要な書類を集める
これには2週間~1か月ほどかかります
2.家庭裁判所に検認の申立をする
収入印紙800円や切手数千円分が必要です。
申立先は、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
3.追加書類が必要な場合、家庭裁判所から指示があります。
4.家庭裁判所から相続人に検認期日の通知がされる
5.検認期日に相続人が家庭裁判所に出頭する
申立人以外の相続人の出頭は任意です
これで検認は終了となります。
■面倒な手続は司法書士へ
遺言書に不動産を誰に相続させるか書いてあっても、検認しないと相続登記(名義変更)はできません。
また検認の申立をするために必要な戸籍の収集は時間もかかりますし、戸籍の読み方の知識も必要です。
司法書士なら相続登記も、検認申立書類の作成も可能ですので、このような面倒な手続は、当「北広島にこやか遺言相続相談室」の司法書士に相談しましょう。