北広島にこやか遺言相続相談室

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Q1-5 私が亡くなった後、夫婦同然の生活をしている同性のパートナーは相続できますか?

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■残念ながら法律婚でないと相続はできない
2015年11月、渋谷区で「同性パートナーシップ条例」が始まり、法的な拘束力はないものの、区から関係各所に夫婦同様の扱いを求める証明書が発行されるなど、日本でもセクシャル・マイノリティ、LGBTに対する権利擁護の機運が高まりつつあります。
しかし残念ながら相続の分野においては、男女の法律婚による配偶者にしか相続権はありません。
(男女であっても婚姻届を出していない内縁の夫・妻には相続権はありません)
したがって、たとえどんなに愛し合い、夫婦同然の生活をしている同性のパートナー同士であっても、法律婚でない以上は、相続権が発生しないことになります。
これについては法律の規定通りですので、政治による解決を待つしかありません。

■相続によらない財産の譲渡
では、今の法律の枠組みでパートナーに財産を残す方法はないのでしょうか?
パートナーに財産を残したい場合は、以下の方法が考えられます。

1.遺言書による遺贈
2.生前贈与
3.死因贈与

1の場合は相続税(通常の相続の1.2倍)、2~3の場合は贈与税がそれぞれ発生しますので、どれくらいの財産を、いつ譲渡するのか、税理士との相談をお勧めします。
その上で、当相談室にて、1の場合は遺言書作成、2の場合は贈与契約書作成及び不動産については名義変更(所有権移転登記)、3の場合は公正証書による死因贈与契約書作成の上、不動産の場合は生前にその旨の仮登記をすることをお勧めすることになります。

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