Q2-5 父の生前、家族みんなで遺産の分け方を決めたのに、死後、一人が「そんな約束は無効」と言い出しました。今さらおかしくないですか?
■生前の遺産分割協議は無効
残念ながら、「相手の言うことが正しい」が結論です。
なぜなら生前の遺産分割は無効だからです(東京地判平成17年12月15日)。
「約束は約束じゃないか」と思うかも知れませんが、そもそも遺産分割とは、相続開始時点(この事例では父が亡くなった時点)での遺産と相続人が確定して、初めて話し合いのテーブルに乗るものなのです。
例えば生前の遺産分割時点では1000万円の財産があっても、亡くなる時には100万円に減ったり、逆に借金などでマイナスになっているかも知れませんし、その時は生きていた母が、相続開始時点では亡くなっているかも知れません。
ですので生前の遺産分割は無効であり、再度協議する必要する必要があるのです。
もちろん父が亡くなった後、遺産を再確認した上で、相続人全員の合意のもと分割協議した結果、結局生前の約束と同じ内容になりました、ということならそれは有効です。
ただし、あくまでも太字の部分が要件であることを忘れないでください。
そして家族といえども、いや、家族だからこそ、後で言った言わないで揉めることのないよう、きちんと書面に残しましょう。
当札幌にこやか遺言相続相談室では、遺産分割協議書や、その前提となる相続人調査(戸籍集め)・相続関係説明図の作成を行っています。
また遺産に不動産が含まれる場合には、その名義変更(相続登記)も行っています。
お気軽にご相談ください。
費用の目安(税別)
1.遺産分割協議書作成
相続登記を伴わない場合 3万0000円~
相続登記を伴う場合 1万0000円~
2.相続人調査・相続関係説明図作成
相続登記を伴わない場合 3万0000円~
相続登記を伴う場合 1万0000円~
戸籍取得費用 1通1500円~2000円+実費300円~750円
加算要因
相続人が5人以上の場合、1人つき1000~2000円追加
3.相続登記
報酬 3万5000円~(不動産2個の場合)
実費 不動産固定資産額の0.4%
※事前・事後謄本各1通込
加算要因
不動産の個数が2個超、固定資産額が1000万円超、法務局における不動産の管轄が複数等