北広島にこやか遺言相続相談室

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Q4-5 遺言書が2通出てきました。どちらが有効ですか?

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■原則として日付の新しいものが有効
遺言書とは、遺産の分け方についての故人の最終意思を尊重するために書かれるものです。
したがって、日付の新しいものが有効ということになります。
では「古い日付の遺言書は読まずにシュレッダーにかけていいか?」と聞かれれば、「内容を読んでみて判断」ということになります。
なぜなら次のようなケースがあるからです。

第1 平成26年3月1日付の遺言書
・妻Aに自宅不動産と預金のうち4分の1を相続させる
・長男Bに預金のうち4分の2を相続させる
・次男Cに預金のうち4分の1を相続させる

第2 平成27年3月1日付の遺言書
・長男Bに預金のうち4分の1、次男Cに預金のうち4分の2を相続させる

この場合、遺言書に従うなら、どのような遺産の分け方になるかわかりますか?









答えは下記の通りです。

妻A:自宅不動産と預金4分の1
長男B:預金4分の1
次男C:預金4分の2

なぜなら第2の遺言書によって撤回されるのは、第1の遺言書の内容と抵触する部分に限られる(民法第1023条1項)からです。
つまり第1の遺言書も、妻Aに関する記載は有効なので、捨ててはいけないのです。

■第2の遺言の撤回によって、第1の遺言は復活するか?
ではさらに問題です。
上記のような2つの遺言があった上で、さらに次のような第3の遺言書があった場合はどうなるでしょうか?

第3 平成28年3月1日付の遺言書
平成27年3月1日付の遺言を撤回する









答えは下記の通りです。

妻A:自宅不動産と預金4分の1
預金4分の3については、法定相続分によるか、ABCの協議によって遺産分割される。

第2の遺言書が撤回されたなら、第1の遺言が復活し、長男Bが預金4分の2、次男Cが4分の1となりそうですが、そうはならないのです。なぜでしょうか?
それは民法第1025条に、「(略)撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され(略)たときであっても、その効力を回復しない」とあるからです。
つまり預金4分の3については、遺言のない相続と同じ扱いとなり、ABCの法定相続分によるか、協議による遺産分割となるのです(BCだけではく、Aも入っていることにご注意ください)。
ただし例外が2つあります。
1つ目の例外は、第2の遺言による第1の遺言の撤回が、詐欺や強迫によるものであった場合。これは第1の遺言が復活します(民法第1025条但書)。
2つ目の例外は、第3の遺言書に、「平成27年3月1日付の遺言を撤回し、平成26年3月1日付の遺言を有効とする」と復活を希望することが明記されている場合です。

※なお皆さんがこれから遺言書を書かれるのであれば、トラブル防止のため、このような一部撤回や、撤回の撤回という書き方ではなく、全て書き直した上で、古い方の遺言書は自ら破棄することをお勧めします。

このように複数の遺言書が発見された場合、書き方によってはどのように遺産を分けるべきか判断に迷うことがあります。
誤った分け方をすると、後で正しい分け方にする時、不利になる相続人が応じない(例えば多くもらった預金を返さないなど)ことも考えられます。
そうなると弁護士に依頼せざるを得ない場合もあり、費用がかかります。

参考ページ
Q5-4 実際、相続争いになった場合の弁護士費用っていくらくらいですか?

当札幌にこやか遺言相続相談室では、ご相談の方に正しい遺言の読み方についてお教えした上、その遺言に基づいた遺言書の検認、相続登記、預金の払戻等を行っています。
お気軽にご相談ください。

費用の目安(税別)
1.自筆遺言書検認申立書作成
報酬     2万0000円~
収入印紙800円、切手数千円分
戸籍等収集 報酬1500~2000円+実費300円~750円

2.相続登記
報酬      3万5000円~(不動産2個の場合)
相続関係説明図 1万0000円~
登録免許税 固定資産評価額の0.4%

3.預金の払戻
報酬      3万0000円~

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