Q 夫が亡くなりました。前妻との子は前妻に引き取られたので相続には関係ないですよね?
■残念ながら前妻とのお子さんも相続人となります
亡くなった夫をA、今の妻であるあなたをB、前妻をC、前妻との子をDとした場合、Aの相続人はB、Dとなります。
つまりこのケースでは、残念ながら
「前妻とのお子さんDも相続人なので、不動産相続や預貯金払戻にはDと話し合った上、同意が必要」という結論になります。
離婚はあくまでも夫婦の問題です。
お子さんには関係ありません。
離婚の際に、親権者を前妻Cと決めても、そのことによって夫Aと子Dの親子関係が切れるわけではありません。
■子Dが未成年だと…
さらに先程の例で、前妻との子Dが未成年だととします。
するとDの親権者(法定代理人)として前妻Cが話し合いに加わることとなります。
前妻と今の妻が、亡き夫の遺産について話し合う…。
離婚の事情や関係性にもよるでしょうが、一般論からして穏やかに話し合いができる可能性は低いです。
が、これが法律です。
■全員が参加していない遺産分割は無効
「それじゃあ困るわ。CさんやDさんを外して名義変更などはできないの?」
残念ながらできません。
相続人全員が参加していない遺産分割は無効だからです。
一縷(いちる)の望みを託して、公証役場か法務局に遺言がないか、確認しましょう。
確認の結果、遺言もなく、任意での話し合いがまとまらなければ、弁護士に代理人になってもらったり、遺産分割調停で決着をつけるしかありません。
■存命のうちに遺言等の対策を
このような事態を避けるにはどうしたらいいのでしょうか?
Aさんが亡くなる前に、遺言を書く、生前贈与する、家族信託で亡くなった後に受益権を譲り渡す契約をする等の方法が考えられます。