Q 夫が亡くなりました。私達夫婦には子がいませんが、相続人は誰になりますか?
■夫の両親・祖父母等→夫の兄弟姉妹(甥姪)の順で相続人に
お子さんがいらっしゃらない夫婦の夫がなくなった場合、
まずは相続人は妻と夫の両親が相続人となります。
(どちらかが亡くなっている場合は、父または母、父母ともに亡くなっている場合は、祖父母・曽祖父母…となります)
ですので、これらの皆さんと遺産分割の話し合いをしなければなりません。
両親・祖父母等が全て亡くなっている場合は、夫の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹のうち亡くなっている方がいる場合は、その方の甥姪。
これらの方々と、妻が話し合いをしなければなりません。
■遺言等で相続手続をスムーズに
要は血のつながらない者同士の話し合いになると、いうことです。
お互いの関係性等にもよるでしょうが、まずは話し合いをし、任意でまとまらなければ弁護士に代理人になってもらうことになります。
ですので、できればこのようなことを避けるため、お子さんのいらっしゃらない夫婦は、生前に遺言を作成する等して、遺産分割の話し合いをしなくて済むように対策されることをお勧めします。
特に高齢でお子さんのいらっしゃらない夫婦ですと、兄弟姉妹・甥姪が相続人となる可能性が高く、戸籍集めをするたけでも大変です。
また「きょうだいは他人の始まり」という言葉がある通り、ある程度の年齢になると疎遠になっているケースも多く見受けられます。
さらに両親・兄弟姉妹等が認知症等になっていると、そもそも話し合いの前提となる意思能力を欠いているため、成年後見人等の選任が必要なケースも出てきます。
■「仲がいい」にも色々ある
ところでこれを見ている既婚男性の中には、
「俺の妻とうちの両親が相続で揉める?いやいや、仲いいよ」
という方もいると思います。
でもちょっと考えてみてほしいんです。
「仲がいい」にも色々なレベルがあります。
その仲の良さは、夫といういわば「架け橋」がなくなった後も、遺産分割というデリケートな話をできる程度のものですか?
いずれにしても
妻「夫が遺言を残していましたのでこの通りに…」
夫の両親「まあ息子が決めたことだからそれを尊重しましょう」
という形になるようにしておいた方がスムーズなのは間違いありません。