北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 相続登記が無料でできるようになったのは本当ですか?

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■土地の相続登記の登録免許税が最大4000円免税に

不動産の名義人が亡くなった際に行う名義変更。
これを相続登記というのですが、原則として固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
例えば評価額1000万円の不動産であれば、4万円の登録免許税となります。

ですが2022年4月1日以降、ある条件を満たした不動産は、免税となります。
その条件とは

土地であること(建物は対象外)
②固定資産評価額が100万円以下であること

2022年3月31日までは①10万円以下②市街化区域外の土地が免税の対象でしたが、これが①100万円以下②市街化区域にも拡大したかっこうとなります。
つまり田んぼ・畑・山林だけでなく、地方の田舎の宅地の相続登記も対象になりえます。
100万円に対しての0.4%ですので、最大4000円おトクになる計算です。

■無料になるのは登録免許税のみ

ご注意いただきたいのは、相続登記にかかるお金は登録免許税だけではないということです。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めるのに1通450~750円の手数料がかかります。
また司法書士に依頼すればその報酬もかかります。
ですので、無料になるのは登録免許税のみ、それも最大4000円ということになります。
また建物や100万円を超える土地は通常通り、0.4%の登録免許税がかかります。
いずれにせよ2024年4月1日からは相続登記が義務化になり、施行以前に発生した相続も義務の対象です。
相続が発生しているにもかかわらず、後ろ倒しにする理由はありませんので、今すぐ登記することをお勧めします。

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