北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 法務局への自筆証書遺言保管申請の手順を教えてください

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■次の手順で

2020年7月より、これまで自己責任で保管するものとされていた自筆証書遺言が、法務局で保管できるようになりました。

その申請の手順は、次の通りです。

遺言を書く


住民票を取る ※本籍表示


③「遺言書の保管申請書」をプリントアウトして必要事項を記入

収入印紙3900円分を買う


こちらのページから管轄の法務局に予約を入れる

⑥予約日時に①〜④と身分証明書印鑑を持って法務局に行く

■一度で保管できるとは限らない

保管する上で、非常に大切な注意事項があります。

それは必ずしも1回で保管できるとは限らない、ということです。
というのは、保管時に法務局に形式上の誤りがないかチェックを受けますが、その場で直せないレベルだと、直してから再申請となるためです。
この予防のため、司法書士にチェックを受けてから申請することをおすすめします。

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