北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 社長である父の株式10株の相続。法定相続分各2分の1なら5株ずつ相続ですよね?

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■「5株ずつ相続」ではない

中小企業の株式会社においては、代表取締役(社長)が株式全部を持っていることが少なくありません。
株式も財産ですので、遺産として相続の対象となります。

 ではその社長が亡くなった場合、株式はどのように相続されるのでしょうか?
実はこの問題、経営者でもご存知ない方が多いです。

このケースのように10株を持つ社長が亡くなり、相続人が妻A長男Bとします。

法定相続分各2分の1ですので、当然、AB5株ずつ相続する、と考えてしまいますが、実はそうではないのです

実は、1株それぞれ、AB2分の1ずつの共有となる、が正解です。

× このように5株ずつ相続、ではなく

…A …B

○ 1株1株につき、2分の1ずつ相続します

…A …B

■会社の運営がストップ?

これは実はとてもややこしい状態です。

なぜなら会社の運営・廃業に向けた手続が一切できなくなるおそれがあるからです。

例えば(代表)取締役一人しかいない会社の場合、会社の続けるにも、やめるにも、後任の取締役を選任しなければなりません。

そのためには株主総会を開催する必要がありますが、取締役はいないため、株主が総会を招集をすることになります(少数株主権。会社法第297条1・2項)。

しかしここで問題がおきます。

例えばAが「株主総会を開きたい」と思っても、Bが無関心でこれに同意しなかったとします。

この場合、Aが1株1株に対して持つ持分は過半数でないため、総会招集権を行使できないのです(会社法第106条・民法第251条第1項)。

つまり会社は続けることも、廃業することもできず、ストップしてしまうことになります。

■ややこしい状態を解消するには

このややこしい状態を解消するには、A・B全員の合意で遺産分割を行い、誰が何株持つのかはっきりさせることです。
一般には経営にタッチしている側に過半数を持たせます

もしAが経営に携わり、Bは一切タッチしていないのであれば、Aが全て持つのがいいでしょう。

場合によっては、代償分割金といって、Aが株式を持つ代わりにBに金銭を払う、ということになるかも知れません。

こうした事態を避けるため、当事務所では、会社設立に関与した方には、遺言で「全ての株式を○○に相続させる」旨の遺言を書くよう勧めています。

会社経営と相続、一見関係のない分野に見えますが、人間がいつか亡くなる以上、この2つは切り離せないのです。

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