北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 亡くなった父は法務局に遺言を保管したと聞いています。どうしたら遺言を見られますか?

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■法務局に「遺言書情報証明書の交付請求書」を提出

・亡くなった方が生前「遺言を法務局に保管した」と言っていた。

・法務局に照会し、「遺言書保管事実証明書」で確認した。

・遺品の中に法務局発行の保管証(下記見本参照)を発見した。

画像:法務省ホームページより引用

このような場合には、次の手順で遺言書のコピー(遺言書情報証明書)をもらえます。

1.亡くなった遺言者の出生から死亡までの戸籍を集める

2.相続人全員の住民票戸籍を集める

3.「遺言書情報証明書の交付請求書」を記入してプリントアウト

 法務省ホームページらからダウンロードしてください

4.収入印紙1400円分を貼り、返信用封筒を同封してお近くの法務局※に郵送

遺言保管取扱のある法務局に限る

書類等に不備がなければ、下記のような「遺言保管情報証明書」が交付されます。

画像:法務省ホームページより引用

■遺言者の生前に交付請求はできない

この交付請求には、大きな注意点があります。

それは①遺言者が亡くなってから②相続人からの申請でないと交付できない、という点です。

亡くなる前に遺言の内容が知られると、不満を持った相続人が脅して遺言を撤回させる等の問題が起きるからです。

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