北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 夫婦仲が良いので1枚の紙に連名で遺言しました。問題ないですよね?

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■夫婦共同遺言は無効です

夫婦共同遺言というのは、このように1枚の紙にご夫婦連名で遺言することです。

下図のように「夫Aは○○に△△を、妻Bは○○に××を」というふうに書いてあるものですね。

夫婦仲睦まじいのは大変結構なんですが、残念ながら法律的には無効と、はっきり書いているんです(民法975条、共同遺言の禁止)

なぜ無効になるか?理由は2つです。

1.自由意思の担保

遺言というのは、その人の遺産の分け方を示す非常に大事なものですから、いつでもその人の自由な意思で作られたものでなければならないわけです。

ところが夫婦共同にしてしまうと、本当に自由な意思で作られたものですか?という疑いが生じます。

例えばもう昭和的表現で死語かも知れませんが、「亭主関白」「かかあ天下」の夫婦もいます。

そうなるとどちらかの自由な意思が反映されていない、というおそれが出てしまいます。

 

2.撤回の自由の担保

作るのも自由なら、撤回も自由でなければいけない、と法律は考えている点にあります。

この点、2人が1枚の紙で作ってしまうと、片方だけ破棄する、というのができなってしまいます。

このような理由から二人以上の共同で遺言をすることは禁止されているわけです。

■「自分で作れるからこそ怖い」という視点

公正証書遺言については公証人を介さないと作成できないのでそこまで心配ありませんが、自筆証書遺言は誰のチェックも受けなくても、一応は作成できてしまいます。

だからこそ怖い、ということがおわかりいただけたでしょうか?

またせっかく遺言したのに、遺産をもらう人が手続等で戸惑うようでは本末転倒です。

公正証書がいいのか、自筆で事足りるのか、といったところも含めて、ぜひ司法書士にご依頼の上、作成されることをお勧めします。

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