北広島にこやか遺言相続相談室

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相続登記放置のデメリットとは?その1(相続人の心変わり)

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■「実家は譲る」から一変。「ハンコ代が欲しい」

例えば次のような図の相続が発生したとします。

遺産は評価額1000万円の土地・建物です。

3人の相続人は話し合い、妻が相続することにしました。

ところが妻は「みんな賛成してくれているし、相続登記(名義変更)はそのうちでいいか」と先延ばしにしました。

それから2年後

妻は「そろそろ相続登記しなきゃね」と長男・長女に協力を求めました。

相続登記で妻名義にするには、遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付しなければならないからです。

長女は快く協力しました。

ところが、長男は何とこう言ってきたのです。

「土地建物の評価額1000万円のうち、俺の法定相続分である4分の1相当、250万円を現金でもらわないと実印は押せない

当然、妻は憤り、理由を問い詰めました。

2年前と話が違うじゃない?!

長男は言いました。

「あの時はあの時、今は今さ。娘が私立に行くことになりお金がかかるんだ。もらえるものはもらうよ」

■口約束が災い。現実には払わざるを得ない

さて、困りました。

実体的にはいったん、妻が相続する旨の遺産分割がまとまっていると言えます。

ただし口約束の状態ですと、家庭裁判所での調停等では厳しいと言えるでしょう。

弁護士に相談しても、長男の言う通り、250万円の分割代償金(ハンコ代)を払って解決するのが現実的、と言われる可能性が高いでしょう。

このように相続登記を放置するデメリットの1つとして、時間経過による相続人の意向の変化が挙げられます。

相続登記義務化により規定された罰則は10万円以下の過料です。

ですがこのケースでは、ある意味、250万円の“罰金”を取られたと言えるでしょう。

放置せず、長男の気持ちが変わる前に相続登記していれば、払わずに済んだお金でしょうからね。

不動産の持ち主が亡くなったら、すぐに司法書士に相続登記の相談をお勧めします。

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