北広島にこやか遺言相続相談室

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相続登記放置のデメリットとは?その4(数次相続)

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■相続人が亡くなってさらに相続が…

相続登記を放置するデメリットの1つに、相続人に相続(数次相続)が発生し、手続の複雑化や、想定外の代償分割金が必要になる、という点が挙げられます。

次のような事例で見てみましょう。

 

●事例(相続登記を放置して“罰金”250万円取られた話)

相続が発生し、被相続人の相続人が妻と長男とします。

長男は思いました。

「親父が亡くなってもうすぐ3年。そろそろ相続登記する頃だけど、相続人は母さんと俺だけ。後でもいいか」

ところが、長男は不慮の事故で突然、亡くなってしまったのです

「何てこと?!まさか息子のあなたまで…」

奥さんは悲しみに暮れましたが、落ち込んでばかりもいられません。

まだ足腰の元気なうちに、保留していた相続登記をしようと決意しました。

それには、長男の妻その娘(未成年)をまじえ、遺産分割を行わなければなりません。

なぜなら長男が亡くなったことにより、彼らも亡くなった夫の相続人となったからです。

これが数次相続です。

 

■未成年とその親権者が遺産分割するには特別代理人が必要

奥さんは言いました。

「この家を私名義にしようと思うの。協力してもらえる?」

長男の妻は答えます。

「いいですよ。娘は未成年なので、私が親権者として代わりに遺産分割しますね」

未成年者が遺産分割などの法律上の行為をするには、法定代理人である親権者が代わりに行うか、親権者が同意する必要があります。

なので、奥さんは自分・長男の妻・孫(親権者である長男の妻が代理)の実印を押した遺産分割協議書を作り、法務局に相続登記を申請しました。

ところが申請後、法務局からこんな連絡がありました

「すみません、先日の申請取り下げてください。未成年の相続人は、家庭裁判所で遺産分割案を認めてもらわないとダメなんです」

そうなのです。

上記のように、未成年者の法律行為は、原則として親権者が代理します。

しかしこの事例では、未成年者と親権者の利益が相反します。

この場合、家庭裁判所に遺産分割案を提出し、特別代理人を選任してもらう必要があるのです。

参照ページ:Q2-4 相続人の中に未成年がいます。親権者が代わりに遺産分割していいですか?

■未成年に法定相続分を与えないとダメ?!

奥さんは「そんな?!」と驚きましたが、法律なので文句を言っても仕方ありません。

特別代理人選任申立書」に自分が不動産を相続する遺産分割案を添えて、申立しました。

 

ところがまたここでつまづきます。

家庭裁判所から「この分割案は認められません」と言われてしまったのです。
奥さんは思わず「えっ、何で?」と尋ねました。

家庭裁判所は答えます。

未成年といえど一人の人間。この不動産は評価額1000万円なので、法定相続分相当250万円をお孫さんがもらう案にしてください」

図:現在の法定相続分

奥さんは再び「ええっ?!」と驚きました。

が、そもそもこれを通さないと自分名義にできませんし、そうなると事実上、売ることもできません。

長男の子が成人するのを待つという手もありますが、それだと10年以上かかります。

第一、相続登記の期限である3年も過ぎてしまいます。

もちろん奥さんにとってはかわいい孫なので、お金(代償分割金)をあげることはやぶさかではありません。

ですが、予想外の出費、という点においては、(語弊がありますが)思わぬ“罰金”という言い方もできるのではないでしょうか。

このように不測の事態がおきない保証はありません。

相続登記は、司法書士に相談し、早めに済ませましょう。

※なお未成年者に法定相続分を受けさせるかどうかは、家庭裁判所により取り扱いが異なります。

未成年者の生活等を害さない事情を説明すれば、未成年に法定相続分相当を渡さない案が通る場合もあります。

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