北広島にこやか遺言相続相談室

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相続登記放置のデメリットとは?その5(売却の機会損失)

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■相続登記がされていないと事実上売れない

父から実家不動産を相続したAさん。

母は既に他界。

自分にはマイホームがあり、誰も住む見込みがないので、売ることにしました

このように「売物件」の看板も立てました。

「他にやることはなかったっけ?」

ネットで色々調べるAさん。

すると法務省のホームページに、こんなことが書かれているのを見つけました。

「ん?相続登記義務化?」

そう言えば、ニュースで聞いたことがあります。

でも「どうせ手離す空き家のために、わざわざ相続登記なんてしなくていいでしょ」と思い、Aさんは相続登記をしませんでした。

数週間後。
購入希望者のBさんから電話がありました。

「すみません、この物件買いたいんですけど」

Aさんは「ありがとうございます!」と意気揚々。

ところが…。

B:あれ?でも登記簿の名義が亡くなったお父さんのままじゃないですか?

A:ええ、でもどうせ買主名義に移すなら私名義にする必要ないでしょ?

B:何言ってるんですか?いったん相続登記しないと私名義には移せないんですよ?

何と?!

1000万円も払って自分名義にならない物件なんて、普通の人は買いません。

つまり「相続登記がされていない物件は、事実上売れない」と言って差し支えないということです。

でもなぜ相続登記を経ないと、買主名義に登記を移せないのでしょう?

■死者が物件売却の意思表示をできるわけない

 

父が亡くなった時点の登記簿は、ご覧の通りです。

相続登記を経ず、直接買主名義に登記を移転できるとしたら、どのような登記簿なるでしょう?

こうなります。

変だと思いませんか?

亡父が買主と売買契約を交わし、登記も移転したような記録になります。

でも売買契約の時点で亡くなっている父が、どうやってその意思表示をしたのでしょう?

現実にありえません。

不動産登記には、法律上の権利変動を忠実に記録するという使命があります。

したがってこのような登記はできず、下図のように長男Aさんに相続登記を入れてから、買主Bさんに移転登記をいれなければならないのです。

■1か月もかかるなら買いません!

Aさんは慌てました。

「えっ、そうなんですか?司法書士に頼んでも1ヶ月くらいかかるらしいので、待ってもらえますか?」

ところがすぐに物件を買いたかったBさんは「じゃあ、いいです」とお断り。

「そんなぁ…」

こんなことなら素直に相続登記をしておくんだったと、後悔するAさんでした。

 

このケースでは、財布からお金が減ったわけではありませんし、物件が失われたわけではありません。

帳簿的には損失はゼロです。

しかし住む見込みもない空き家は、Aさんにとってはいわば「価値ゼロ」だったのに、それを1000万円に現金化するチャンスを逃してしまったのです。

そう考えると、こうした機会損失はある意味”罰金“を払ったようなもの、と解釈することもできるのではないでしょうか?
何とももったいない話です。

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