北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 生前贈与の贈与税を軽減する方法には、どのようなものがありますか?

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■用途に合わせ6つの贈与税軽減措置

生前贈与をうまく活用し、相続(税)対策をすることができます。
しかし問題は贈与税がかかってしまうこと。

贈与税は、贈与した財産の価格に応じて10%~55%となる非常に重いものです。

出典:国税庁ホームページ No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)​

したがって贈与税を大幅に減額できる控除制度を知り、活用することが必須となります。

生前贈与に関する控除制度は、次の6つです。

相続時精算課税制度

夫婦間の居住用不動産の贈与による配偶者控除

教育資金の一括贈与

④住宅取得等資金の贈与

⑤結婚・子育て資金の一括贈与

⑥特定障害者に対する贈与税

このうち、よく使われる①~③について3つご紹介します。

■相続時精算課税

一言で言うと:遺産の前渡し

用途:主に親から子へ

上限:2500万円まで

60歳以上の方が、18歳以上子・孫・ひ孫等に、遺産の前渡しをする場合に使われます。

2500万円以内であれば、贈与した年には贈与税はかかりません。

その代わり、「遺産の前渡し」ですので、あげた人(贈与者)が亡くなった時に、相続税として計算します。

とはいえ、相続税の対象となる相続は、全体の約8%ですので、結局、無税となることも多いです。

また2024年からは、相続時精算課税による贈与の翌年以降も、1年110万円までの暦年贈与(原則申告不要)が認められることになりました。

したがって35歳の子に対し、

①65歳の時に相続時精算課税を使って不動産を贈与(要申告)

②翌年以降、毎年5万円の金銭を贈与(申告不要)

ということも可能です。

ただし一度、相続時精算課税を選択すると、この適用をやめることはできません

■配偶者控除

一言で言うと:別名「おしどり贈与
用途:20年以上連れ添った夫婦間で、マイホーム等を生前贈与する場合
上限:2000万円(+暦年贈与110万円)まで

例えば70歳の男性が、「年齢の順から言えば、私が先に亡くなる。よって妻の『終(つい)の棲家』として、私名義のこの自宅を、妻の名義にしておきたい」と思った時などに使います。

対象はあくまでも夫婦が住んでいるマイホームやその取得資金に限ります。

投資用アパートやセカンドハウスは対象外です。

夫・妻想いの贈与ではありますが、注意点もあります。

①万が一、熟年離婚した場合はどうするのか?

②上記の事例で、予想に反して妻→夫の順番で亡くなった場合のため、妻に遺言を書いてもらった方が良い

■教育資金の一括贈与

一言で言うと:孫の教育支援

用途:主におじいちゃん、おばあちゃんから孫へ教育資金をあげる場合
上限:1500万円まで

大きな額を一度に贈与させることができるのはメリットです。

が、一般的に教育資金はいつ、いくらかかるのか前もって予想しやすいお金です。

したがって、無申告でも年110万円まで贈与税が非課税となる暦年贈与で対応できるケースも多く、「孫が急に私立の医学部に行くこととなった」「急に海外留学が決まった」等、使われる場面は限定的かもしれません。

またどんな費用でも1500万円になるわけではありません。

下記の通り、学校などに直接支払う費用が1500万円まで学校など以外に対して直接支払う費用は500万円までが控除となります。

学校などに直接支払う費用(1500万円まで)

  • 入学金・授業料
  • 入園料・保育料(一時保育や預かり保育の費用含む)
  • 施設設備費または入学(園)試験の検定料など
  • 学用品の購入費
  • 給食費・スクールバス代
  • 大学入学共通テストの検定料

学校など以外に対して直接支払う費用(500万円まで)

  • 学習塾・予備校・家庭教師・そろばんなどの月謝
  • スイミング・サッカー・野球などのスポーツ教室の月謝
  • ピアノ・バレエ・バイオリン・絵画・習字・茶道教室の月謝
  • TOEIC・TOEFLなどの検定料、算数オリンピック参加料
  • 通信教育費用
  • 学校指定の教材費や学用品代(制服・体操着・ジャージなど)
  • 教科書や副教材費など(リコーダー・書道セット・裁縫セットなど)
  • 学校から購入を書面などで求められた学用品(ランドセルなど)
  • 学童保育費用
  • PTA会費・学級会費
  • 卒業アルバム費用・行事写真代
  • 通学定期券代
  • 留学渡航費

■生前贈与は落とし穴だらけ!司法書士・税理士2つの専門職に相談を

贈与税の控除について見てまいりましたが、ここで注意点を3つ挙げます。

1.さまざま条件・制限があります

いずれの制度もあげる側・もらう側の年齢や関係性財産をあげる目的によっては認められない場合があります。

贈与税の各種控除は、政策的に特定の類型の贈与を促進するものです。

各種の制限があるのは当然です。

2.申告を忘れないで

期限内に申告しないと、控除は適用されません。

期限は、贈与した翌年の2月16日~3月15日。

所得税の確定申告と同じ期限です。

3.生前贈与が最適解とは限らない

これまで説明したことをひっくり返すようですが、これが一番大事です。

それは、そもそも生前贈与が最適解とは限らず、遺言など別の手段が有効な場合もあるということです。

例えば生前贈与を検討している相談者に理由を尋ねると、「相続税の節税になると聞いたから」とお答えになる方がいます。

ですが、相続税の対象となるのは、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を超えるケースだけで、全ての相続の8%前後です。

そもそも気にしなくて良い方がほとんどなのです。

さらに不動産の場合、登記の際にかかる登録免許税が、次のように5倍も違うのです。

・生前に行う贈与の場合 固定資産評価額×2% 例:1000万円の場合20万円

・亡くなってから行う相続の場合 固定資産評価額×0.4% 例:1000万円の場合4万円

そして相続時精算課税を税理士に依頼すれば、10~15万円の報酬もかかります。

お金を節約することが唯一の目的だとすれば、目的と手段が合致していない、本末転倒な結果になります。

参考:Q 親から私への不動産の生前贈与。デメリットは?

このように生前贈与は、司法書士・税理士という2つの専門職に相談すべき横断的専門性の高い手法です。

いわゆる「素人判断」は全くおすすめしません。

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