北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 亡父は期限通り返済していたのに、カードローン残債務を一括返済するように言われました。どうしたらいいですか?

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■亡くなった途端、家族に借金全額請求?!

例えばあなたのお父さんがカードローンで100万円借りていたとします。
返済は月2万5000円ですが、4回返したところで何と亡くなってしました。
借金は相続人であるあなたが返済することになりますが、このローン業者はこう言ったのです。

残り90万円※は一括で返してください。なぜなら契約条項に『借主が亡くなったら一括返済』と書いているので」
※利息は考えないでください

おかしいですよね。
返済が滞ったから一括返済というなら話はわかりますが、お父さんは期限通りに返済していました。
なのに亡くなったという理由だけで一括返済になってしまうなんて。

■一括返済条項は無効

実はこのように消費者に一方的に不利な契約条項は、無効という法律があります(消費者契約法10条)。
実際疑問を持った方が、適格消費者団体※を通じて異議を述べたところ、一括返済は求めないという話でまとまりました。
※総理大臣の認定を受けた消費者団体。差止請求等ができる。

同業他社にも順次、この条項は削除するよう求めています。
この適格消費者団体の主張や個々の和解は、裁判の判決ではありませんが、仮に裁判になったとしても、無効という結論となる可能性が高いと思われます。

出典:消費者庁HP

■「親の借金」は弁護士・司法書士へご相談を

もちろんこれらは生前に親が、期限通り返済していた場合の話。
返済が滞っていた場合には、一括返済になるのは仕方ありません。
また上記の例は、親が借金以上に資産を持っていて、トータルではプラスなので相続放棄をしないことにした場合の話です。
借金の方が多い場合は、相続放棄をした方がよいので、一括でも分割が維持されようと、あまり関係はありません。
いずれにせよ、相続開始を知ってから3ヵ月の短い期間で、重要な判断をすることになりますので、まず弁護士・司法書士までご相談を。

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