北広島にこやか遺言相続相談室

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Q1-4 私の預金を家族名義の口座に入れておけば、相続税の計算に含まれませんよね?

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■「名義預金」は原則、相続税の対象
自分の口座から、家族名義の口座にお金を移しておけば相続税の対象とならない。
そう思って生前に家族の名義の通帳を預かり、その口座に預け入れして移している方がいらっしゃいますが、おすすめしません。
なぜなら税務上、そのように預金を移しても、実質的な預金の所有者は被相続人と判断され、相続税の課税対象となったり、場合によっては重加算税が課されることがあるからです。
このような預金を「名義預金」といい、その判断基準は以下の通りです。

1.預金口座の通帳や印鑑の保管・管理・運用を行っていたのが被相続人の場合
2.名義人が預金をもらった事実を知っていたことを証明できない場合
3.名義人の住所と銀行登録の住所が異なる場合

しかも将来的にマイナンバーと預金口座の紐付けがされると、こうした名義預金が税務署に発覚する可能性は高くなります。
ではどうしたらいいのでしょうか?

■きちんと贈与契約をし、一括非課税贈与枠を利用する
まず贈与したことをきちんと立証するために、贈与契約書を作成し、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)が署名・捺印することです。
贈与があった場合、贈与税が発生しますが、一定の要件を満たせば、非課税となる場合があります。

1.暦年課税を利用する
1年に110万円までの贈与は非課税です。
例えば父から子へ300万円を贈与したければ、1年100万円を3年に分けて贈与する方法があります

2.相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与が非課税となり、相続時に「遺産の前渡しがあったもの」として相続税を払います(ただし相続税には3000万+500万円×法定相続人の基礎控除があるので、場合によっては贈与税も相続税もゼロとなる場合もあります)。
ただしこの制度を利用するには、贈与者が60歳以上で受贈者が20歳以上の子又は孫であることなどの要件があり、上記1の暦年課税が使えなくなるなどのデメリットもあります。

3.その他の制度を利用する
その他、贈与の目的に応じて、結婚・出産・育児の贈与の非課税制度(1000万円まで)、教育資金贈与制度(1500万円まで)があります。もちろん、それぞれ適用の要件があります。

このように贈与税が課されずに適用するにはさまざま要件があります。
またそれぞれにメリット、デメリットもあります。
どのような方法がいいのか、税理士に相談してお決めになることをおすすめします。

■生前贈与が相続争いの火種になることも
税金のこともありますが、それよりも心配なのは、贈与をきっかけとして相続争いが起こることです。
例えば長男と次男がいて、次男だけに預金を贈与させれば、当然長男は不満です。
その不満が相続の段階で顕在化するのです。

長男「弟は預金を生前贈与したのだから、不動産は俺のものだ」
次男「生前贈与はあくまでも生前贈与。不動産は2分の1ずつだ」

という具合に。
このような争いを防ぐためにも、当「札幌にこやか遺言相続相談室」にご相談いただき、ご紹介する税理士のアドバイスを受けながら、適切な生前贈与をお勧めします。

費用の目安
・生前贈与契約書作成(税抜) 5000円~

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