Q2-3 長男が全部の遺産を相続するものなのですか?
■相続人全員が納得していればそれでもいい
ある人が亡くなると、その瞬間に、法定相続分による相続が発生します。
例えばAが亡くなり、妻B、長男C、長女Dが相続人の場合、法定相続分はB4分の2、CD各4分の1ずつとなります。
ただしこれはあくまでも過渡的な状態。
その後、相続人全員で遺産分割をし、誰が何を相続するか決めるのは自由です。
もちろん長男Cが全ての遺産を相続するとする遺産分割も、相続人全員が納得しているのなら有効です。
実際、かつての日本では、戦後、家制度がなくなった後も名残でそのように処理されてきた例が多かったようです。
■遺産分割でもめたら…
逆に言えば、一人でも「納得行かない」と言えば、遺産分割は成立しません。
他の相続人が提案してきた分割案に納得が行かなければ、はっきりと断りましょう。
逆に自分の分割案に賛成が得られなくても、それは相手の意思ですので尊重すべきです。
分割案が通らない場合は、まず当事者同士で話し合えそうであれば、話し合います。
話し合いができそうにない場合、話し合ったがまとまりそうにない場合は、なるべく早く弁護士に依頼してください。
結局はお金の問題ですので、落としどころは必ずあります。
当事者同士での言い争いを長引かせると、感情がもつれがこじれ、遺産問題が片付いても家族の交流が途絶えてしまうおそれがあります。
また相続税の申告期限を過ぎると追徴金を課される場合もあります。
当「札幌にこやか遺言相続相談室」では、信頼できる弁護士を紹介し、なるべく早い解決を目指します。
弁護士が介入し、協議がまとまりましたら、相続登記は当事務所で行います。
参考ページ
Q5-4 実際、相続争いになった場合の弁護士費用っていくらくらいですか?