Q 法務局への自筆証書遺言保管申請の手順を教えてください
■次の手順で
2020年7月より、これまで自己責任で保管するものとされていた自筆証書遺言が、法務局で保管できるようになりました。
その申請の手順は、次の通りです。
①遺言を書く
③「遺言書の保管申請書」をプリントアウトして必要事項を記入
④収入印紙3900円分を買う
⑤こちらのページから管轄の法務局に予約を入れる
⑥予約日時に①〜④と身分証明書、印鑑を持って法務局に行く
■一度で保管できるとは限らない
保管する上で、非常に大切な注意事項があります。
それは必ずしも1回で保管できるとは限らない、ということです。
というのは、保管時に法務局に形式上の誤りがないかチェックを受けますが、その場で直せないレベルだと、直してから再申請となるためです。
この予防のため、司法書士にチェックを受けてから申請することをおすすめします。