Q3-2 故人に借金が多いので相続放棄をしようと思います。注意すべき点は何ですか?
■預貯金には手を付けない
原則として、遺産を使ってしまうと相続放棄できなくなります。
相続放棄とは、相続人であることそのものをやめてしまうことです。
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Q3-1 私は遺産をもらうつもりがありません。相続放棄すべきですか?
故人の借金から逃れられる代わりに、プラスの遺産である不動産や預貯金を引き継ぐこともできません。
よって、預貯金を使うなど、遺産を処分しまった相続人は、相続放棄ができなくなってしまいます(民法第921条)。
■例外もあります
とは言え、すべての処分行為によって、相続放棄ができなくなるわけではありません。
以下のような処分行為は可能です。
1.個人の財産から葬儀代として一般的な費用、墓石・仏壇代を支出すること
(昭和54年3月22日大阪高等裁判所決定)
※北海道における葬儀代の平均は228万2000円です。
(日本消費者協会調べ。平成20年。葬儀一式、通夜から飲食接待費、お経料・戒名料の合計)
※香典返しは喪主の財産から行ってください。
2.遺体や見回り品、わずかな所持金の受領
(大阪高決昭和54年3月22日)
3.受取人が指定された死亡保険金の受取
死亡保険金は、そもそも遺産ではありませんので、受け取っても問題ありません。
(福岡高裁宮崎支部決定平成10年12月22日)
この他、相続放棄ができるかどうか、判断の分かれる事案もあります。
相続放棄ができるかどうか、疑問がありましたら、当「札幌にこやか遺言相続相談室」までぜひご相談ください。
報酬・費用の目安(税別)
相続放棄申立書類作成(上申書作成を伴わないもの) 約1万5000円~
相続放棄申立書類作成(上申書作成を伴わうもの) 約2万0000円~
同じ相続につき、相続人2人目以降は約5000円~(相続人全員で放棄する場合は、一度にご依頼いただいた方がお得です)
その他、収入印紙、切手が数千円分。
戸籍等収集 1通1500円~2000円(税別)+実費(450~750円)