北広島にこやか遺言相続相談室

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Q5-4 実際、相続争いになった場合の弁護士費用っていくらくらいですか?

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■相続争いにかかわれるのは弁護士だけ
遺産分割について相続人の間で揉めた場合、その間に入って代理人になれるのは弁護士だけです。
「遺産分割協議書を作成します」と宣伝している行政書士事務所をよく見かけますが、あくまでも当事者同士で話し合って丸く収まったケースに限られます。
では実際、相続争いになってしまった場合、弁護士にどれくらいの費用を支払うことになるのでしょうか?

■弁護士報酬は、各事務所ごとに自由。しかしおのずと相場が。
現在、弁護士報酬は自由化されているので、正確な金額は各事務所にお聞きいただくしかありません。
しかし自由化とは言っても、おのずと相場というものがあります。
一つの物差しとなるのが、平成16年まであった旧弁護士報酬基準です。
ほとんどの弁護士事務所はこの基準を参考にして報酬設定していますので、ここから大きく外れた設定をしている事務所というのはまずないと考えて差し支えないのではないでしょうか。
では、具体的に、下記のようなケースで弁護士報酬がどれくらいかかるのか見ていきましょう。

事例
1.Aさんが亡くなり、妻B、長男C、次男Dさんが相続人となりました。
  遺産は不動産700万円、預金300万円の計1000万円です。
2.BCDさんは当事者同士の話し合いで遺産を分けようとしましたが、まとまりませんでした。
  理由はCさんが、「俺が長男だから全遺産を相続すべきだ」と主張し、Dさんがそれに納得できなかったからです。
3.Dさんは弁護士に相談しました。
  弁護士は、Dさんの法定相続分は250万円であることなどを説明しました。
  Dさんは弁護士に自分の代理を依頼しました。
4.弁護士は代理人としてBCさんと話し合い、「Dさんが預金のうち250万円を相続する」という内容の任意和解がまとまりました。

この事例で発生する主な弁護士報酬(税別)は、以下の通りです
相談料:30分5000円~
着手金:20万円(経済的利益の8%)
成功報酬:40万円(経済的利益の16%)
※任意和解の場合は、成功報酬を3分の2まで減額できるとあるので、事務所によっては約27万円まで下がる可能性もあります。

これの他に、戸籍を収集する費用、交通費など実費が発生します。
また任意での和解でまとまらず、調停や訴訟にまで発展した場合には別途、訴訟のための着手金(10万円~)が加算されます。

■和解しても、感情の上ではしこりが残る
この金額を高いと見るか安いと見るかは、人それぞれだと思います。
弁護士に依頼しなければ遺産分割はまとまらず、1円ももらえなかったのですから、報酬を払ってでもきっちり分けてもらった方が得だったという考え方も十分できます。
しかし確実に言えるのは、自分が亡くなった後、遺された家族がこうなることを避けるためにできる対策は元気なうちにやっておくべき、ということです。
なぜなら、たとえ法律上は和解が成立したとしても、多くの場合、感情の上ではわだかまりが残るからです。
法律問題はお金で解決できても、失った家族の絆はプライスレス。
生前の対策がいかに大切か、ここでもわかると思います。

当札幌にこやか遺言相続相談室では、争いのある相続については、信頼できる弁護士を紹介させていただいています。
また、争いを避けるための生前贈与、遺言書作成等の対策についてもご相談を承っています。

参考ページ 遺言・終活Q&A

着手金が一括で支払えない場合は、収入等一定の要件のもと、法テラスが立替払をしてくれます。

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