Q5-1 相続税が発生する・しないはどこで判断したらいいですか?
■まずは「基礎控除」の範囲内かどうか
相続税が発生する・しないの第1のポイントは、基礎控除の範囲内かどうかです。
平成27年1月1日以降に亡くなった方の相続について、相続税法が改正されました。
改正後の基礎控除は以下の通りです。
3000万円+600万円×相続人の数
遺産の合計がこれを超えなければ相続税は発生せず、申告も必要ありません。
参照ページ
No.4102 相続税がかかる場合(国税庁ホームページより)
■生命保険金は「みなし相続」、生前贈与、名義預金にも注意
計算する上で注意しなければならないのは、主に次の点です。
①生命保険の死亡保険金は、500万円×法定相続人を除いた額を「みなし相続財産」として加算する
②相続開始3年以内に贈与した財産も含める
③被相続人が家族名義の預金口座に入れた預金(名義預金)であっても、相続税の計算上、相続財産とみなされる場合もあります
参考ページ
Q1-4 私の預金を家族名義の口座に入れておけば、相続税の計算に含まれませんよね?
■では実際どれくらいの人が相続税の対象になるの?
ある著名な税理士の試算では、今回の改正により、東京23区内に持家のある人のほとんどは相続税申告の対象となる可能性があるとしています。
しかし札幌市及びその周辺のような地方では、地価は東京に比べて安いので、相続税の対象となる人はそれほど多くはないようです。
とは言え、申告漏れがあると大変なことになりますので、税理士もしくは税務署で念のため確認されることをおすすめします。
■当相談室では…
当相談室では、ご希望の方には税理士をご紹介し、相続税がかかるかかからないかの診断することができます。
またかかる場合の節税対策も、ご紹介した税理士が行います。
お気軽にご相談ください。