Q1-11 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえると聞きましたが本当ですか?
■2020年7月10日から保管制度が始まります
2020年7月10日から法務局での保管制度が始まります。
これにより、次のようなメリットが生まれます。
現行法 | 2020年7月10日以降 | |
紛失や改ざんのおそれ | 自己責任で保管。 紛失や改ざんのおそれあり |
法務局で保管。 紛失や改ざんのおそれがなし |
形式面のチェック | 自己責任又は専門家によるチェック | 法務局に保管する際に形式面はチェック |
家庭裁判所での検認の要否 | 遺言者の出生から死亡までの戸籍を集めて、家庭裁判所で検認必要 | 検認不要 |
■デメリットは?
それではデメリットはないのでしょうか?
次のようなデメリットが挙げられます。
1.法務局のチェックはあくまでも形式面のみ
内容の良し悪しはチェックされませんので、紛争防止や相続税の節税の面から適切な内容・文言となっているのか、法務局は一切関知しません。
2.法務局に本人が出頭しなければならない
外出が難しい方は、公証人の出張により公正証書遺言を利用した方がよいでしょう。
3.公正証書遺言よりは信用力が落ちる
公正証書遺言では、公証人が遺言者の面前で遺言を読み上げ、証人2名が立会うという厳格な手続を経ます。
信用力の面ではやはり公正証書に軍配が上がります。
■やはり遺言は専門家に相談を
自筆証書遺言は手軽にできる分、落とし穴も多いです。
さらに付け加えるならば、そもそも遺言が最適な手段ではない場合もあったり、そもそもこれから遺言しようしている遺産の分け方が適切なのか、相続税の節税に繋がるのか、相続人や受遺者が楽に遺言執行できるような文言になっているか?など、検討すべき点は多いのです。
遺言は家族への最後のメッセージです。
きちんと専門家にご相談されることをお勧めします。
費用の参考(税別)
自筆証書遺言作成支援 | 公正証書作成支援 | |
参考価格 | 2万円 |
6万0850円※1 |
サービス内容 |
遺言文案作成 |
遺言文案作成 |
こんなお客様に向いています | 今後、たびたび遺言の内容が変わる可能性のある方で、右の条件に当てはまらない方 たくさんの文字を書いても大丈夫な方 |
将来相続人となる人の中に、行方不明者や、役場・銀行での法律的な手続が苦手な人がいる方 |
かかる期間 | 1週間~10日 | 2~3週間 |
※1 集める戸籍の枚数が3通、証人のうち1名は当事務所代表、もう1名を外部から手配。
※2 例えば固定資産評価額1000万円の土地・建物を配偶者に、500万円の預貯金を子に相続させる遺言で、枚数が4枚、公証人の出張なしの場合の公証人費用は4万1000円です。
※3 保管制度開始前にご依頼いただいた場合でも、2020年12月31日までは無料でアフターフォロー致します。