北広島にこやか遺言相続相談室

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Q2-8 相続登記にかかる登録免許税が免税になるって本当ですか?

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■条件付きですが、免税になる

結論から言うと、条件付きでうが、相続登記の登録免許税(印紙代)は免税になります。
その条件とは、次の通りです。

1.2018年4月1日より、5年間の申請
2.亡くなった方の名義にする相続登記
3.土地(建物は免税となりません)

これを見ていただくとわかる通り、かなり限定された条件であることがわかります。
ちょっとがっかりでしょうか?
しかし実はこれにはいろいろと国側の事情があるのです。

■どんな場合を想定しているのか?

今回の免税措置は、主に次のような場合を想定しています。

だいぶ前に祖父が亡くなった
→その土地は父が相続した
→しかし名義変更はしていない(どうせ身内のことだから、面倒で…など事情は様々)
→そのうち父も亡くなってしまったが、その遺産分割には時間がかかりそうだ

このようにかなり昔の段階で相続登記が止まっているものにつき、せめて途中まででもいいので登記を済ませて欲しい、ということなのです。

■なぜ今、免税なのか?

ではなぜ、このような措置がされたのでしょうか?
実は今、日本では、九州の面積に匹敵する土地が、「所有者不明」の状態となっています。
これには様々な理由が考えらます。
そもそも遺産分割がまとまっていない、遺産分割はできたが相続登記が面倒で放置されている、そもそもその土地にあまり価値がない、などです。
しかし相続は放置すればするほど、相続人の数がネズミ算式に増え、その調査だけでも膨大な作業量となるため、あまり好ましくない状況なのです。

「でも困るのは名義人とその相続人なのだから、国がどうこう言うことではないのでは?」
と思われる方もいっらしゃるでしょう。
しかしそうも言っていられないのです。
その土地を国や自治体が買収することがあります。その時に困るのです。
実際、東日本大震災で被災した土地を買収するために名義人を調べたところ、昭和初期以降からまったく手付かずの登記簿が数多くあり、復興事業の停滞の一因となっています。
(実は筆者も仙台の司法書士事務所にいた際、この調査のお手伝いをしたことがあります。とんでもない量の戸籍でした)

■相続登記は2024年4月1日から義務化される

実は登記には今のところ、期限や義務はありません。
それも一因ようです。
しかしこのような問題が発生しているため、2024年4月1日から、相続登記が義務化されることになりました。
この義務化は、施行前に発生した相続にも適用されます。
今この機会に、長年放置されていた土地の名義変更を検討されてはいかがでしょうか?

Q 相続登記が無料でできるようになったのは本当ですか?

費用の目安

相続登記(土地の登録免許税免税)

報酬(税抜) 登録免許税
相続登記 3万2000円~ 土地は免税
相続関係説明図作成 1万0000円~
遺産分割協議書作成 1万0000円~
戸籍収集 1通1500~2000円 1通450円~750円
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