Q4-2 遺言書があるのかないのかわかりません。どうやって調べたらいいですか?また見つかったら何をしたらいいですか?
■遺言書は2種類
遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
公正証書遺言とは、公証人という公務員に準じる役職の人が、遺言者の依頼に基づいて作成した遺言書、自筆遺言証書は、遺言者が自分で書いた遺言書です。
どちらも遺言書には変わりありませんが、その後の手続が違います。
こちらも参考に
Q 遺言書を残したいのですが、公正証書と自筆証書、どちらがいいですか?
■公正証書遺言は公証人役場で検索できる
公正証書遺言とは、公証人という公務員に準じる役職の人が、遺言者の依頼に基づいて作成した遺言書です。
正本を公証人が預かるので、お近くの公証人役場に行って、遺言書を残していないか検索してもらうことができます。
手続きや手数料、必要な書類等については公証人役場にお尋ねください。
※昭和時代の古い公正証書遺言は検索できない場合があります。
■自筆証書遺言を探すには
遺言を書いた場合、家族の誰かにそのことを教えておく人もいますが、誰もそのようなことを生前、故人から聞いていなければ、まずは家中のたんす、押入れ等、引出のあるところを探し回ってください。
また最近ではエンディング・ノートを書く人が増えていますが、そこに遺言書の保管場所を記録している場合もあります。
また2020年7月より法務局で自筆証書遺言の保管が始まっています。
法務局※で「遺言書保管事実証明書」の交付申請をすると見つかる可能性もあります。
※遺言保管を取り扱っている法務局に限る。札幌周辺では、本局、小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局の5か所です。
法務局で保管されていない自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所で検認が必要になります(下記参照)。
参考ページ
Q4-1 故人の部屋から自筆証書遺言が見つかりました。どうしたらいいですか?
やっかいなのは、金庫にしまってあって開け方がわからない場合や、銀行の貸金庫に保管されている場合です。
金庫業者や銀行では、相続人全員の同意がないとこれを開けてくれません。
■あとは遺言通りに執行するだけ、ですが…
遺言書に遺言執行者が記載されている場合は、その人に連絡すればOKです。
あとは全部やってもらえます。
では記載されていない場合は?
遺産の中に不動産がある場合は、相続登記がありますので、登記の専門家である司法書士に相談されるといいでしょう。
また遺産に自動車がある場合には、行政書士に名義変更を依頼することになります。
当札幌にこやか遺言相続相談室では、司法書士、行政書士の両方が在籍しています。
ぜひお気軽にご相談ください。
費用の目安(税抜)
相続登記報酬 3万3000円~ ※不動産の個数2個の場合
相続人調査・相続関係説明図作成報酬(税抜) 1万0000円~
遺産分割協議書作成報酬(税抜) 1万0000円~
戸籍等収集費用 1通1500~2000円+実費300~750円
登録免許税 固定資産評価額の0.4%
自動車の名義変更 1万0000円~
銀行口座の解約(1金融機関につき) 3万0000円~
生命保険等の保険金請求(1契約につき) 1万0000円~