北広島にこやか遺言相続相談室

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4.特別受益、寄与分について

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相続人には、法定相続分があることはこちらのページ述べましたが、ではこれはどんな事情のもとでも変更はないのでしょうか?
実は一定の事情のもと、法定相続分が増えたり減ったりすることがあります。
それが特別受益、寄与分と呼ばれるものです。

1.特別受益(民法第903条)
遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与をうけたことをいいます。
この場合、その分を「遺産の前渡し」と考え、計算上、もらった分を戻した上で(持戻し)みなし相続財産を出します。

特別受益に当たるものの例
・結婚に際して、親に持参金を用意してもらった
・自営業を始める時、親に開業のための資金を出してもらった
・息子夫婦が住むための家を親に建ててもらったり、住宅資金を出してもらった
・私立大の医学部へ入学するため、多額のお金を出してもらった

特別受益に当たらないものの例
・結納金
・挙式費用
・毎月10万円程度までの仕送り

2.寄与分(民法第904条の2)
事業に関する労務の提供または財産の給付
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をしたことです。
この場合、

寄与分に当たるものの例
・父の経営する会社を、長男がほぼ無給で手伝ってきた
・父の事業や自宅の増改築に、長男が資金を出した
・入院中の母のため、娘が会社を辞めて看護をしてきた

特別受益や寄与分は、相続争いで最も争点となりやすいポイントの一つです。
また何が該当し、何が該当しないかについては、上記のように一定の基準はあるものの、ケースバイケースで判断されることが多いため、ここでは一般的な説明にとどめます(特に寄与分と呼べるほどの看護、介護であったかどうかは判断が難しく、相続争いの火種になることが多い)。
当事務所としては、自分が残したい相手に財産が渡るよう、生前に対応することをお勧めします。

参考ページ

Q.介護に尽くした長男の妻も遺産がもらえると聞きましたが本当ですか?

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