Q4-4 父は生前、自宅不動産を私に譲ると言っていました。これは遺言として有効ですか?
■遺言は書面でないと無効
残念ながら、生前に口頭で「死後、不動産は長男に譲る」「死後、預金は妻に譲る」と意思を伝えていたとしても、それは遺言として法律的な効力は何もありません。
なぜなら遺言書は書面によることとされ、その形式も厳格に決まっているからです。
例えば日付を「平成27年1月吉日」としただけで無効となるくらい、厳しいものです。
これは亡くなってしまってからでは確認のしようがない遺言者の意思を、明確にするためです。
書面ですらそこまで厳格なのに、口頭での遺言が認められるわけがありません。
参考ページ
Q1-1 遺言書を残したいのですが、公正証書と自筆証書、どちらがいいですか?
もちろん父の生前のその意思を尊重し、相続人全員が同じ内容の遺産分割をするのは自由です。
ただしあくまでも相続人全員の合意が必要なので、一人でも反対すれば実現しない話です。
■もう一度、遺言書を探してみましょう
とは言え、遺産の分け方についてそこまではっきりとした希望のある父なら、もしかしたら書面の遺言書を残しているのに、それを伝えるのを忘れていただけかも知れません。
公正証書遺言なら公証人役場で検索可能ですし、自筆証書遺言の保管場所をエンディング・ノートに記載している人もいます。
後から遺言書が発見されると、面倒な手続のやり直しが必要な場合も出てきてますので、再度、部屋の隅々まで探してみましょう。
参考ページ
Q4-2 遺言書があるのかないのかわかりません。どうやって調べたらいいですか?また見つかったら何をしたらいいですか?
当「北広島にこやか遺言相続相談室」では、残された家族がこのように遺言の効力の有無で頭を抱えたり、揉めたりすることのないよう、正式な遺言書作成のお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。