北広島にこやか遺言相続相談室

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Q4-8 遺産分割した後に遺言書の存在が発覚しました。どうすればいいですか?

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■原則は遺言書の通りにやり直し
遺言書の存在を知らずに行われた遺産分割は、原則として無効です。
なぜなら遺言書とは、故人が自分の遺産を誰に引き継がせるのか、最終意思を示した書面であり、最大限に尊重されるべきだからです。
ここで問題になるのは、別の項で述べた「遺言書と異なる遺産分割をすることは(条件付きで)可能である」という件との兼ね合いです。

参考ページ
Q4-7 遺言書がありますが、それと異なる遺産の分け方はできますか?

これを見ると、遺言書と異なる遺産分割が認められるなら、後から遺言書が発見されようと、相続人全員が決めた分け方でいいじゃないか、という考え方も成り立ちそうです。
ですが、それは違います。
なぜなら遺言書の存在及び内容を知っていることによって、遺産分割の内容が変わることは十分に考えられるからです(最判平成5年12月13日)。
例えば、「遺言書には『自宅不動産は長男に相続させる』となっている。本当はあの自宅は次男である俺が欲しかったが、そこは父の意思を尊重しよう。その代わり預金については遺言書とは違うが、○○○万円もらうよ」という具合にです。
このように「正しく知っていれば、別の意思表示をしていたであろう事実(要素)についての勘違い」を錯誤といい、錯誤に基づいた意思表示は無効(民法第95条)だからです。
ですので結論としては、遺産分割協議は無効、遺言書の通りにやり直しが原則、ということになります。
もしも不動産について、この協議に基づいて既に相続登記(名義変更)をしてしまったという場合は、更正登記、もしくは一度行った相続登記を抹消してから再度、相続登記、ということになります。

■仮に発見前の分割内容と同じになるとしても、再協議の上、書面を
では「発見された遺言書の内容を相続人全員で確認した結果、やはり発見前の分割内容で良いという結論になった」という場合、同じなのだから何もしなくていいでしょうか?
当相談室としては、早めに再協議(再確認に近いですが)の上、書面を残すことをお勧めします。
というのも、人間の気持ちというのは後から変わることもあるからです。
「やっぱり遺言書の内容の方が自分に有利」と思い始めた他の相続人が、発見前の協議は錯誤で無効だ、と主張し出すと、弁護士に依頼せざるをえない状況になりかねません。
そうなると弁護士への費用等が発生します。
そして上記に挙げた要素の錯誤に当たるか否かは、裁判でも非常に判断が難しい争点であり、長期化するおそれもあります。

参考ページ
Q5-4 実際、相続争いになった場合の弁護士費用っていくらくらいですか?

■さらに相続欠格の問題も
さらに考えなければならないのは、遺言書の存在の発覚が後になった理由です。
もしある相続人が、遺言書の存在を知っていたのに、自分に有利な相続に進めるために隠していた、などの事情がある場合には、その相続人は相続欠格といって、相続人の資格を失います(民法第891条5号)。
相続欠格者がいる場合は、被相続人より前に相続人が亡くなった場合と同様、代襲(だいしゅう)相続が発生します(民法第887条2項)。
例えば長男が欠格者となった場合は、その子ども(つまり故人からすると孫)、兄が欠格者となった場合は、その子ども(つまり故人からすると甥・姪)が代襲相続するのです。

当札幌にこやか遺言相続相談室では、遺産分割協議後に遺言書が発見されたという相談にも対応させていただき、必要に応じて遺産分割協議書の作成や、相続登記のやり直しも行わせていただきます。
お気軽にご相談ください。

費用の目安(税別)
1.遺産分割協議書作成
相続登記を伴わない場合 3万0000円~
相続登記を伴う場合   1万0000円~

2.相続人調査・相続関係説明図作成
相続登記を伴わない場合 3万0000円~
相続登記を伴う場合   1万0000円~
戸籍取得費用 1通1500円~2000円+実費300円~750円

加算要因
相続人が5人以上の場合、1人つき1000~2000円追加

3.相続登記
報酬 3万5000円~(不動産2個の場合)
実費 不動産固定資産額の0.4%
※事前・事後謄本各1通込

加算要因
不動産の個数が2個超、固定資産額が1000万円超、法務局における不動産の管轄が複数等

4.相続登記の更正
報酬 2万0000円~(不動産2個の場合)
実費 不動産の個数×1000円
※事前・事後謄本各1通込

5.所有権抹消登記
報酬 2万0000円~(不動産2個の場合)
実費 不動産の個数×1000円
※事前・事後謄本各1通込

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