Q1-10 自筆証書遺言が手書きでなくても良くなると聞きましたが本当ですか?
■財産目録については、パソコンでプリントアウト等でも可能になりました
2019年1月13日より、自筆証書遺言の要件が次のように緩和されます。
これまで
・全てを手書きでないと無効
改正法施行(2019年1月13日)以降
・財産目録についてはパソコン等で作成したものをプリントアウトしたもので可
・肝心の「誰に何を相続させる」ということに関しては、手書きで
これにより、たくさんの文字を書くことが辛い方でも、比較的楽に遺言作成が可能になります。
■自筆証書遺言を自分で作成する危険
「それなら簡単だ。さっそく自分で作ろう!」と思ったあなた。
ちょっと待ってください!
作成は楽になりましたが、それでも専門家に文案や作った遺言のチェックを依頼することが不要になった、とまでは筆者は考えていません。
例えば財産目録はパソコンで印字してもよいのですが、その全てのページに署名・捺印を押さなければならないのです(改正民法968条2項)。
また文言を修正する際にも、一定のルールがあります(改正民法968条3項)。
その他、形式的な面以外にも、
・そもそも受遺者が最適な手段なのか?
・そもそもその遺産の分け方でよいのか?
・相続税が発生する場合、税負担が少なく済む分け方は?
・相続人や受贈者が楽に遺言執行できるような文言になっているか?
など検討すべき点は多くあります。
大切なのは「有効な遺言」ではなく、「良い遺言」なのです。
■まずは専門家にご相談を
遺言は、家族に向けた最後のメッセージです。
自分一人で作成するのはお勧めしません。
当事務所では、「良い遺言」作成のため、必要に応じて弁護士、税理士の関与も受けながら進めてまいります。
自筆証書遺言作成支援 費用の目安
遺言案作成報酬(税別) 約2万0000円~
さらにデジタル遺言についても政府で検討されています。詳しくは下記へ