北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 配偶者短期居住権が認められたので、遺言等の相続対策は不要ですよね?

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■”配偶者居住権”と混同しないで

まず配偶者短期居住権の説明をする前に、1点、整理しなければならないことがあります。
2020年4月1日施行の民法の相続分野改正では、次の2つの制度が設けられました。
名称が似ていますので、混同なさらないようにお願いします。
ここで説明するのは、下記の2の方です。

1.配偶者居住権(民法1028条1項)
 →遺言や遺産分割により設定する権利
2.配偶者短期居住権(民法1037条1項)
 →建物を持つ人が亡くなった時、配偶者に”自動的に”発生する権利
  ※このページで説明

■遺産分割成立日から6ヶ月間は居住権あり

いずれも建物所有者が亡くなった時点で、配偶者がその建物に住んでいれば、引き続き住むことが可能となる権利、という点では同じです。
以下、自宅建物の所有者を夫A、居住権の設定を考えている配偶者を妻B、その他の相続人を長男Cとして説明をします。

夫Aが亡くなり、以前からA名義の自宅に住み慣れていた妻Bとしては、このまま住みたいと考えています。
ところが長男Cは「さっさと家を売って、母は施設に入った方がいいだろう」と考え、BCの間で家をどちらに名義にすべきか、遺産分割がまとまらない状態が続いています。
この場合、妻Bにとっては、次のようなことが不安になると思います。

不安1

長男Cには法定相続分2分の1がある。遺産分割がまとまらない間、この家に住んでいることに対して、家賃相場額の半分(例えば近隣同種の貸家の家賃相場が10万円なら5万円)を請求されるのではないか?

不安2

上記1を払えない場合、長男Cから退去を求められるのではないか?

この不安に対して、今回の改正により、次の点が明記されました。

改正により明記された点
・遺産分割により、家が長男Cのものになったとしても、遺産分割日から6ヶ月間は妻Bが無償で住んでよい(民法1037条1項1号)

逆に言えば、遺産分割がまとまらなければ、ずっと住んでいて良いのです。

■あくまでも「最悪のケースだけ」を防ぐもの

「よかった。じゃあ妻のために遺言等を書く必要はないな」
そう思うかも知れませんが、それは「話が飛躍しすぎ」だと私は思います。
確かに配偶者短期居住権により、長男Cが妻Bに家賃相場の半額を請求するなどして、立ち退きするよう仕向けるような「最悪のケース」は避けられます。
しかし逆に言えば、それだけです。
以下のような根本的な問題は回避できていません。

・BC母子の間でいつまでも遺産分割がまとまらない
・それによって家を売りたくなっても売れない
・その間に妻Bが認知症になって遺産分割自体ができなくなる、など

なので、遺言等の相続対策して、そもそもこのような問題を回避し、妻Bに安心してもらうに越したことはないのです。

■特に子のいない夫婦は要注意

上記の例では、親子なので、あまりピンと来ないかもしれませんが、子のいないご夫婦は特に注意が必要です。
例えば子のいない夫A妻Bに、Aの父母DEが存命だとします。
もし夫Aが亡くなると、相続人は「嫁」のBと「舅・姑」のDEですが、血の繋がらないこの3人で、遺産分割というデリケートな話をするのは、なかなかのストレスではないでしょうか?
そう考えると、遺言等の相続対策により、「遺産分割をしなくていい状態にしておく」のが、夫Aとしての妻Bへの思いやりではないでしょうか?

こちらのページも参照:

Q 夫が亡くなりました。私達夫婦には子がいませんが、相続人は誰になりますか?

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