Q4-2 遺言書があるのかないのかわかりません。どうやって調べたらいいですか?また見つかったら何をしたらいいですか?
■遺言書は2種類
遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
公正証書遺言とは、公証人という公務員に準じる役職の人が、遺言者の依頼に基づいて作成した遺言書、自筆遺言証書は、遺言者が自分で書いた遺言書です。
どちらも遺言書には変わりありませんが、その後の手続が違います。
こちらも参考に
Q 遺言書を残したいのですが、公正証書と自筆証書、どちらがいいですか?
■公正証書遺言は公証人役場で検索できる
公正証書遺言とは、公証人という公務員に準じる役職の人が、遺言者の依頼に基づいて作成した遺言書です。
原本を公証人が預かるので、お近くの公証人役場に行って、遺言書を残していないか検索してもらうことができます。
手続きや手数料、必要な書類等については公証人役場にお尋ねください。
※昭和時代の古い公正証書遺言は検索できない場合があります。
■自筆証書遺言を探すには
自筆証書遺言の保管は現在、2通りの保管方法があります。
①法務局で保管
②法務局保管以外(自己責任での保管)
①は2020年7月より始まった制度で、法務局という国の機関で自筆証書遺言を保管するものです。
法務局※で「遺言書保管事実証明書」の交付申請をすると見つかる可能性もあります。
※遺言保管を取り扱っている法務局に限る。札幌周辺では、本局、小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局の5か所です。
詳しい照会方法は下記のページをご覧ください。
Q 亡くなった父が法務局に遺言を保管していたか否かわかりません。どうしたら照会できますか?
②の場合、遺言を書いたことを家族の誰かにそのことを教えておく人が多いです。
ですが誰もそのようなことを生前、故人から聞いていなければ、まずは家中のたんす、押入れ等、引出のあるところを探し回ってください。
また最近ではエンディング・ノートを書く人が増えていますが、そこに遺言書の保管場所を記録している場合もあります。
法務局で保管されていない自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所で検認が必要になります(下記参照)。
参考ページ
Q4-1 故人の部屋から自筆証書遺言が見つかりました。どうしたらいいですか?
やっかいなのは、金庫にしまってあって開け方がわからない場合や、銀行の貸金庫に保管されている場合です。
金庫業者や銀行では、相続人全員の同意がないとこれを開けてくれません。
■あとは遺言通りに執行するだけ、ですが…
遺言書に遺言執行者が記載されている場合は、その人に連絡すればOKです。
あとは全部やってもらえます。
では記載されていない場合は?
司法書士にご相談ください。
司法書士は不動産の相続登記(名義変更)や預貯金・証券会社の金融商品など、遺言に基づく遺産承継手続全般を行うことが可能です(自動車の名義変更のみ行政書士業務。ただし当事務所代表は行政書士資格もあるためこれも対応可能)。
ぜひお気軽にご相談ください。