Q 亡くなった父が法務局に遺言を保管していたか否かわかりません。どうしたら照会できますか?
■法務局に「遺言書保管事実証明書の交付請求書」を提出
相続手続の第一歩として、遺言の有無を確認する必要があります。
遺言の探し方一般については、こちらのページで解説しているのでご覧ください。
ここでは、法務局での自筆証書遺言の保管の有無を照会する方法に限定して解説します。
手順は次の通りです。
1.亡くなった方と申請者が相続人であることがわかる戸籍を集める
出生から死亡までの戸籍である必要はありません。
この事例では、父の戸籍と申請者の戸籍を取れば、親子であることはわかるので、それだけで十分です。
2.申請者の顔写真付き身分証明書をコピーする
運転免許証、マイナンバーカード等、公的機関が発行したもの
3.「遺言書保管事実証明書の交付請求書」に必要事項を記入して印刷
法務省ホームページからダウンロード可能です。
4.収入印紙800円分を上記3に貼る
5.お近くの法務局※に上記1〜3と返信用封筒を同封し、郵送する
※遺言保管取扱のある法務局に限る
書類等に不備がなければ、「遺言書保管事実証明書」(下記参照)が交付されます。
画像:法務省ホームページより引用
■遺言の内容自体は別途交付請求が必要
注意点が2つあります。
1.この照会は遺言者が亡くなった後でないとできません
2.この手続でわかるのは、遺言保管の有無だけです。
遺言が保管されていることがわかり、その内容が知りたい場合は、改めて「遺言書情報証明書」の交付請求が必要です。
その方法は、こちらで解説しています。
Q 亡くなった父は法務局に遺言を保管したと聞いています。どうしたら遺言を見られますか?