Q 親・きょうだいが亡くなった時、どんな手続が必要で、期限はいつまでですか?
■死亡届(7日以内)から特別受益・寄与料の主張(10年)まで、期限別に11選
親・きょうだいが亡くなった時には、さまざまな手続が必要となります。
そしてそれらには期限があります。
全てご存知でしょうか?
いざと言う時のために、このページをブックマークするなど、後で見返せるようにしておいてください。
①7日以内
死亡届
提出先:市役所(亡くなった方の最後の住所or本籍地or死亡地)
下記のイラストのように、医師が死亡原因等を記載した「死亡診断書」を交付してくれるので、「死亡届」に必要事項を補充して、市役所に提出します。
亡くなった前後は葬儀等であわただしくなるので、葬儀社が代わりに持って行ってくれることもあります。
保険金請求等で使用するため、コピーを取っておくことをお勧めします。
②10日以内
年金受給権者死亡届(報告書)
提出先:年金事務所
※国民年金は14日以内
年金事務所にマイナンバーを届けている方は届出の省略可能です。
(未支給年金や遺族年金の受給は別途申請必要)
③14日以内
世帯主の変更
提出先:市役所
各種健康保険の資格喪失届
提出先:市役所
④3ヶ月以内
(相続開始を知ってから)
相続放棄
提出先:家庭裁判所
亡くなった方の負債が資産を上回る場合等には、相続放棄を申立することで相続人から離脱します。
原則は亡くなったことを知ってからor先順位相続人が放棄したのを知ってから3か月以内です。
ただしこれをを過ぎても受理される場合があります。
Q3-3 父が生前、借金をしていることが督促状によって発覚しました。3か月以上経過しているので相続放棄できないのですか?
⑤4ヶ月以内
準確定申告
提出先:税務署
亡くなった方が生前、確定申告をしていた場合、申告します。
(例:個人事業主だった、医療費控除等のため申告していた等)
参照:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) 国税庁ホームページより
⑥6ヶ月以内
(相続開始及び相続人の存在を知ってから)
特別寄与料の請求
請求先:相手方
※相続人ではないが一定の寄与をした方の請求権(例:介護に尽くした長男の嫁等)
Q.介護に尽くした長男の妻も遺産がもらえると聞きましたが本当ですか?
⑦10ヶ月以内
相続税申告
提出先:税務署
⑧1年以内
(遺留分の侵害を知ってから)
遺留分侵害額請求
請求先:相手方
遺留分とは、遺言等によっても排除できない最低限確保できる遺産のことです。
この請求には遺留分の侵害を知ってから1年という期限があります。
また遺留分侵害の知・不知に関らず、亡くなってから10年経っても請求できなくなります。
参考 Q4-3 「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言書が見つかりました。次男である私は1円ももらえないのですか?
⑨3年以内
不動産の相続登記(名義変更)
提出先:法務局
亡くなった方が不動産を持っていることを知ってから3年
死亡保険金の請求
提出先:保険会社
※かんぽ生命は5年
⑩5年以内
相続回復請求
請求先:相手方
相続人でないのに遺産を占有等している者への回復請求(民法884条)
未支給年金・遺族年金の請求
提出先:年金事務所
⑪10年以内
特別受益や寄与分の主張
特別受益:
亡くなった方から生前、「えこひいき」でまとまった財産の前渡しを受けた相続人は、相続分が減少します。
寄与分:
亡くなった方の事業や療養看護に努め、財産の維持や増加に貢献した相続人は、相続分が増加します。
これらの主張は、相続開始から10年でできなくなります。
請求先:相手方