北広島にこやか遺言相続相談室

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Q2-1 遺産分割の手順はどうしたらいいですか?

■まず遺産を確認しましょう 遺産分割協議の第一歩、それは遺産がどれだけあるかの確認です。 1.不動産 2.預貯金・現金 3.自動車 4.株式、国債などの有価証券 5.貴金属、宝石、美術品 なお生命保険金は、遺産分割の対象となりません(受取人が被相続人自身であるものを除く)。 ただし相続税の計算ではみなし相続財産となりますのでご注意ください。 また遺産にはプラスのものだけでなく、マイナスのものあります。 1.借金、クレジット   いわゆる奨学金も借金なのでここに含まれます 2.保証人としての債務 3.税金の滞…

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Q2-2 不動産の相続登記(名義変更)はいつまでしなければいけないの?またどうやって登記するの?

■法定期限は3年ですが、3か月以内のご相談をおすすめします 相続登記は、亡くなった方に不動産があることを知った時から3年以内にしなければなりません(詳しくはこちら)。 当然、その前提として、遺産分割協議※も行うことが一般的です。 しかし以下の理由から、いつまでも分割協議や登記をせずに放置しておくことは全くおすすめしません。 目安として、亡くなってから3か月以内に、専門家に相談を済ませ、相続手続の見通しを立てることが望ましいと考えます。 1.準確定申告は、被相続人の死亡から4カ月以内、相続税の申告は、被相続人…

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Q2-3 長男が全部の遺産を相続するものなのですか?

■相続人全員が納得していればそれでもいい ある人が亡くなると、その瞬間に、法定相続分による相続が発生します。 例えばAが亡くなり、妻B、長男C、長女Dが相続人の場合、法定相続分はB4分の2、CD各4分の1ずつとなります。 ただしこれはあくまでも過渡的な状態。 その後、相続人全員で遺産分割をし、誰が何を相続するか決めるのは自由です。 もちろん長男Cが全ての遺産を相続するとする遺産分割も、相続人全員が納得しているのなら有効です。 実際、かつての日本では、戦後、家制度がなくなった後も名残でそのように処理されてきた…

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Q2-4 相続人の中に未成年がいます。親権者が代わりに遺産分割していいですか?

■親権者が何でも代わりにできるわけではない 未成年の子がする法律上の行為は、親権者が法定代理人として代わりに行ったり、未成年に同意を与えて行うことができます。 しかし全ての行為を、親権者が代わりに行えるわけではありません。 例えばAさんが亡くなり、妻B、未成年の子C、Dが相続人となった場合、BはCとDの母であり、親権者ですが、代わりに遺産分割協議書に印鑑を押すことはできません。 なぜなら、このケースではBも相続人なので、遺産分割についてどちらが多くもらうか、CDと利害が対立するからです。 これを「利益相反」…

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Q2-5 父の生前、家族みんなで遺産の分け方を決めたのに、死後、一人が「そんな約束は無効」と言い出しました。今さらおかしくないですか?

■生前の遺産分割協議は無効 残念ながら、「相手の言うことが正しい」が結論です。 なぜなら生前の遺産分割は無効だからです(東京地判平成17年12月15日)。 「約束は約束じゃないか」と思うかも知れませんが、そもそも遺産分割とは、相続開始時点(この事例では父が亡くなった時点)での遺産と相続人が確定して、初めて話し合いのテーブルに乗るものなのです。 例えば生前の遺産分割時点では1000万円の財産があっても、亡くなる時には100万円に減ったり、逆に借金などでマイナスになっているかも知れませんし、その時は生きていた母…

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Q2-7 いったん遺産分割をしましたが、やり直したいと思います。可能ですか?

■相続人全員の合意があれば可能 いったん遺産分割協議をした後、「やはり違う形の分け方にしよう」とやり直すことはできるのでしょうか? 例えば次のような相続が発生したとします。 このケースで、遺産分割により不動産を妻が相続したとします。 しかし後になって、「やはり長男に相続させた方がよいのではないか?」という話になった場合、遺産分割のやり直しはできるのでしょうか? 結論としては、下記のような判例があるため、相続人全員の合意があれば可能です。 最高裁判所平成2年9月27日判決 共同相続人は、既に成立している遺産分…

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Q2-8 新しく始まる「法定相続情報証明制度」によって戸籍を集めなくてよくなると聞きましたが、本当ですか?

■戸籍を集める手間はなくなりません 法務省が新しく始める「法定相続情報証明制度」について、報道によって「戸籍を集めなくてよくなる」と思われている方が一部に見られます。 残念ながらこれは誤解です。 出典:法定相続情報証明制度の手続の流れ(イメージ) – 法務局 こちらの図を見ていただくとわかる通り、この制度はあくまでも集めた戸籍とその関係図を作成して提出すれば、その証明書を発行しますよ、という制度です。 よってあくまでも戸籍を集める手間はなくなりません。 手間がなくなるのは、一度集めた戸籍の束(平…

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