北広島にこやか遺言相続相談室

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Q 相続するか放棄するか決めるため、故人の借金の有無を調べる方法はありますか?

■信用情報機関に開示請求すれば可能 誰かが亡くなり、自分が相続人となった場合、気になるのはその故人(法律では被相続人といいます)の借金の有無です。 借金がプラスの遺産よりも多く、それを引き継ぎたくない場合は相続放棄することになりますが、その期限は原則、亡くなったことを知ってから3ヵ月以内(熟慮期間)です。 この熟慮期間を過ぎると、自動的にプラスの遺産もマイナスの遺産も相続したことになってしまいます(これを法定単純承認といいます。例外はいくつかあります)。 この点、長年同居していた配偶者等であれば通常、普段の…

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Q 亡父は期限通り返済していたのに、カードローン残債務を一括返済するように言われました。どうしたらいいですか?

■亡くなった途端、家族に借金全額請求?! 例えばあなたのお父さんがカードローンで100万円借りていたとします。 返済は月2万5000円ですが、4回返したところで何と亡くなってしました。 借金は相続人であるあなたが返済することになりますが、このローン業者はこう言ったのです。 「残り90万円※は一括で返してください。なぜなら契約条項に『借主が亡くなったら一括返済』と書いているので」 ※利息は考えないでください おかしいですよね。 返済が滞ったから一括返済というなら話はわかりますが、お父さんは期限通りに返済してい…

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Q 夫の債務については息子が全て負うと話し合いで決めたので私は相続放棄したことになりますよね?

■それは相続放棄ではありません よくある誤解です。 しばしば相談を受けるのは次のような事例です。 夫Aさんが亡くなりました。 相続人は妻である私Bと長男C。 夫Aには1000万円相当の不動産と1000万円の借金がありましたが、二人は話し合い、そのどちらもCが相続することになりました。 Cはしばらく借金を約束通り返していましたが、リストラにあい返済不能に。 債権者は私に言いました。 「奥さん、残債務の半分を払ってください」 どうして?私は相続放棄しているから返済の義務はないはずでは? 残念ながらこの主張は通り…

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Q3-1 私は遺産をもらうつもりがありません。相続放棄すべきですか?

■多くの人が「相続放棄」を誤解している?! 全く個人的な感覚ですが、一般の方が意味を誤解されている法律用語の第1位、それが「相続放棄」です。 相続放棄とは、「遺産をもらわないこと」ではなく、「初めから相続人でないものとみなされる」ことであって、遺産をもらわないことはその結果にすぎないのです。 ん?どういうこと? では次の項でもう少し具体的に説明します。 ■相続放棄は被相続人に借金が多い時にするもの あくまでも一般論ですが、相続放棄というものは、被相続人に借金が多い場合にするものです。 不動産や預貯金などプラ…

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Q3-2 故人に借金が多いので相続放棄をしようと思います。注意すべき点は何ですか?

■預貯金には手を付けない 原則として、遺産を使ってしまうと相続放棄できなくなります。 相続放棄とは、相続人であることそのものをやめてしまうことです。 参考ページ Q3-1 私は遺産をもらうつもりがありません。相続放棄すべきですか? 故人の借金から逃れられる代わりに、プラスの遺産である不動産や預貯金を引き継ぐこともできません。 よって、預貯金を使うなど、遺産を処分しまった相続人は、相続放棄ができなくなってしまいます(民法第921条)。 ■例外もあります とは言え、すべての処分行為によって、相続放棄ができなくな…

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Q3-3 父が生前、借金をしていることが督促状によって発覚しました。3か月以上経過しているので相続放棄できないのですか?

■相続放棄は原則、3か月以内 相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内※」(民法第915条1項)とされており、これを過ぎると相続を承認したものとみなされてしまい(民法第921条1項2号)、権利だけでなく、債務などの義務も承継しなければなりません。 ではこれを過ぎてしまったら、絶対に相続放棄はできないのでしょうか? ※この3か月を「熟慮期間」と呼びます。 ■事情があれば3か月経過後でも相続放棄できる場合がある 例えば相続人が被相続人に債務があったことを知らないことにつ…

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Q3-4 未成年の子の母で親権者である私は、子を代理して相続放棄できますか?

■原則として、特別代理人の選任が必要 夫Aが亡くなり、未成年の子Bの相続放棄を親権者である母Cが代理して行うことは、原則としてできません。 なぜなら子が相続放棄することにより、親権者Cの相続する財産が増える場合もあるため、子Bと親Cの利害が対立するからです。 これを利益相反(りえきそうはん)行為と言い、家庭裁判所に申し立て、特別代理人の選任をしてもらう必要があります。 特別代理人と言っても、親戚(伯父、伯母、祖父、祖母等)にお願いして、候補者になってもらい、特に問題がなければその候補者が特別代理人となること…

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Q3-5 父が多額の借金を抱えています。亡くなる前に相続放棄はできますか?

■生前の相続放棄はできない。が… 残念ながら、その質問に対する答えは、「NO」です。 相続放棄は、相続が開始して(≒父が亡くなって)初めてできることです(東京高決昭和54年1月24日)。 「生前の相続放棄は?」と聞かれたら、「できない」としか答えようがありません。 ですがお気持ちはわかります。 要は「父の債務を引き継ぎたくない」「その不安から早く解放されたい」ということですよね? それに対しての方法ならいくつかあります。 方法1 父の死後、すぐに相続放棄ができるよう準備だけしておく 相続放棄の申述自体はでき…

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