Q 相続するか放棄するか決めるため、故人の借金の有無を調べる方法はありますか?
■信用情報機関に開示請求すれば可能 誰かが亡くなり、自分が相続人となった場合、気になるのはその故人(法律では被相続人といいます)の借金の有無です。 借金がプラスの遺産よりも多く、それを引き継ぎたくない場合は相続放棄することになりますが、その期限は原則、亡くなったことを知ってから3ヵ月以内(熟慮期間)です。 この熟慮期間を過ぎると、自動的にプラスの遺産もマイナスの遺産も相続したことになってしまいます(これを法定単純承認といいます。例外はいくつかあります)。 この点、長年同居していた配偶者等であれば通常、普段の…