Q 遺言により私が全ての遺産を相続することになりましたが、遺留分を請求されたらどうしたらいいのでしょうか?
■改正により遺留分の請求は「お金で払う」が原則に このページは特に断りのない限り、2019年7月1日以降に亡くなった方が、遺言を残していたケースでの説明です。 例えば次のような事例を考えます。 ・夫A、妻B、長男Cの家族で、Aが死亡 ・亡夫Aが「妻Bに全ての遺産を相続させる」と遺言 ・Aの遺産は、自宅不動産1000万円+預貯金600万円=1600万円 この場合、長男Cが侵害された遺留分は、法定相続分2分の1のさらに2分の1、つまり4分の1です(民法1042条1項2号・民法900条1号)。 金額に換算すると4…