Q 亡くなった父は法務局に遺言を保管したと聞いています。どうしたら遺言を見られますか?
■法務局に「遺言書情報証明書の交付請求書」を提出 ・亡くなった方が生前「遺言を法務局に保管した」と言っていた。 ・法務局に照会し、「遺言書保管事実証明書」で確認した。 ・遺品の中に法務局発行の保管証(下記見本参照)を発見した。 画像:法務省ホームページより引用 このような場合には、次の手順で遺言書のコピー(遺言書情報証明書)をもらえます。 1.亡くなった遺言者の出生から死亡までの戸籍を集める 2.相続人全員の住民票と戸籍を集める 3.「遺言書情報証明書の交付請求書」を記入してプリントアウト 法務省ホームペ…